時短勤務や裁量労働の制度導入にあたっての注意点について
お世話になります。
現在育休中で、この4月から会社の人事部として復帰予定です。
復帰するにあたり、出来る限り柔軟な働き方がしたいと思い上司に相談をしているところです。小さいベンチャーのため、私が人事として復帰するまで人事が不在という状況で、上司としては私が希望する働き方を実現するためには、制度としてどのように整えるべきか提案して欲しいと言われています。
現在就業規程で定められている働き方では、小学校入学前の子供を育てる人には
①勤務時間6時間/日✖️週5日
②勤務時間8時間/日✖️週4日
の二つの選択が可能となっています。
それ以外の制度としては、
・フレックス制度(コアタイム10−15時)
・専門業務型裁量労働性
があります。
私としては、
A) 1日6時間勤務✖️週4日(週労働時間合計24時間)
B) 企画型裁量労働性
が希望なのですが、
A)の場合、週労働時間合計が24時間と、フルタイムの週労働時間合計40時間の4分の3以下のため会社が社会保険を払う義務がなくなってしまうかと思います。原則としてA)の働き方を認めた場合は、社会保険を会社が支払うという方向で持っていきたいと思っています。
質問としては、
1)A)を選択した場合、制度として社会保険はフルタイムの人と同じように会社分は会社が負担するということを会社がOKであれば、定めることはできますでしょうか?
2)A)を制定する上で、その他気を付ける点などはありますでしょうか?
3)A)ですと1日6時間勤務✖️週4日という固定の時間が定められてしまうため、やや柔軟性にかけるので(例えば、A)だと1日8時間勤務✖️週3日はできないということになる)、その他の方法として柔軟な働き方ができるような法的な対処方法やアイディアはありますでしょうか?
4)企画型裁量労働制を導入する上で、専門業務型裁量労働制と比較して注意しないといけない点などあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/03/02 23:49 ID:QA-0101320
- inkさん
- 東京都/証券(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
1)短時間勤務であっても正社員としまして雇用される制度になっていれば、原則としまして社会保険の加入が可能とされています。
2)短時間正社員制度を就業規則上に設けられ、労働時間数とそれに基づく賃金以外は正社員と同じ扱いとなる旨を定められるとよいでしょう。
3)短時間正社員制度につきましては、必ずしも1日の労働時間を減ずる義務まではございませんので、所定労働日数を減らす1日8時間勤務✖️週3日のパターンを定めても差し支えございません。
4)ご周知の通りそもそも両者は導入要件も異なる別の制度になりますので、対象業務が御社におきまして存在するか否か・労使委員会の設置が可能であるか否か等を事前に確認される事が重要となります。
投稿日:2021/03/03 09:46 ID:QA-0101326
相談者より
ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。大変参考になりました。
アドバイスを元にどうするか考えたいと思います。
投稿日:2021/03/05 23:42 ID:QA-0101421大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児休業から復帰した育児短時間勤務者は、通常の契約上の短時間勤務者とは異なり、3/4要件に関係なく、社会保険は継続加入が可能です。
育児短時間者は正社員が一時的に一定期間のみ短時間勤務となるからです。
企画型裁量労働、専門型裁量労働はいずれもそれぞれ対象業務が決まっており、ハードルが高いとお考えください。
投稿日:2021/03/03 18:24 ID:QA-0101341
相談者より
ありがとうございます。確かに裁量労働入れるのも運用するのも大変なので、見送りたいと思います。大変参考になりました。
投稿日:2021/03/05 23:43 ID:QA-0101422大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 ... [2025/04/04]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
短時間勤務制度について 育児休業復帰後の短時間勤務制度に... [2008/07/10]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
給与計算で7時間勤務と8時間勤務について どうぞ宜しくお願いいたします。弊... [2022/02/03]
-
暦日が変わる場合の勤務日の扱いについて シフト勤務者のとある勤務日の勤務... [2023/01/17]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。