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健康診断結果の個人情報のやり取りについて

①グループ会社の出向元から弊社に出向しているAさんの健康診断結果を
出向元へ開示することは可能でしょうか?

②弊社の就業規則の中に「健康診断結果は健康管理のみの目的で
 出向会社間で情報共有する場合があります」と記載すれば
 本人の同意書なくても出向会社間で情報共有することはできますか

以上2点お願いします

投稿日:2021/02/10 09:49 ID:QA-0100726

ピロピロさん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個人情報保護法に基づき出向社員の情報提供につきましてもいわゆる第三者への提供に該当するものとされます。それ故、出向社員本人の同意を得る事が原則としまして求められますが、就業規則に情報共有の定めがあれば改めての同意取得は不要となります。

しかしながら、法定の健康診断の結果につきましては、労働安全衛生法に基づく措置としまして同意無で提供する事が可能とされていますし、就業規則上の定めが無くとも提供される事に問題はございません。

投稿日:2021/02/10 11:20 ID:QA-0100736

相談者より

参考になりました
ありがとうございます

投稿日:2021/02/10 13:25 ID:QA-0100753大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

出向契約

出向契約字に情報取扱い・共有についても取り決めがあれば、業務上安全管理上の情報に限定したものであり、厳重に情報管理する責任は出向元にありますので、特に確認は不要かと思いますが、ない場合は念のため本人にも伝えておいてはいかがでしょうか。今後もあり得る情報共有であれば、契約への文言追加がシンプルだと思います。

投稿日:2021/02/10 11:56 ID:QA-0100742

相談者より

参考になりました
ありがとうございます

投稿日:2021/02/10 13:25 ID:QA-0100754大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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