合併による賃金格差(存続会社側の不利益変更要件)
一昨年7月(6月決算)に子会社を吸収合併し、1年後に新人事統一制度が成立、消滅会社の社員については、賃金の若干(5%程度)の低下にかかわる労使交渉があり、合意のもと賃金決定。その際、消滅会社のベテラン社員の賃金が存続会社より大幅に高い状態のため、存続会社の賃金も見直され、賃金増が行われました(労使交渉はなし)。今年に入り、業務上必要になり各社員の賃金表を見たところ、存続会社の部次長クラスの賃金に比べ、消滅会社の役職のない担当者複数名(50~60歳)の残業30時間、交代勤務手当等が加わっていたものではありますが、大幅に高い賃金が支払われている事実を確認しました。
このような事実は、一切会社側から説明がなく、現在に至っていますが、そのような場合は、存続会社社員に対する不利益変更になるのでしょうか?
実際、私は、存続会社の幹部で、配下の部下に上記事例が多数散見されています。幹部には、業績向上のための評価基準も厳しく相応の業務負荷が著しく大きいのに対し、消滅会社(吸収された)の一担当者(若手でもできる簡単な業務しかできない社員)が自身の賃金を大きく上回っていることは、他の幹部含め、業務遂行に悪影響が出るのではと思っており、経営層への進言、陳情等々をする必要があると考えています。実行に移す前に確認をしておきたく質問いたしました。よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/02/07 02:06 ID:QA-0100629
- ミシュランさん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件の不利益変更につきましては、存続会社の社員の賃金が従来より低下した場合に発生するものになります。
従いまして、消滅会社の社員と比べて賃金額が極端に少ない場合があるとしましても、存続会社の社員の賃金自体が減額されていなければ文字通り社員自身の賃金額に変更はございませんので、当然ながら不利益変更には該当しません。
しかしながら、違法性まではないとはいえ、ご認識の通りモチベーションの低下等の悪影響が生じる可能性がございますので、過度な格差は是正されるよう検討されるべきといえるでしょう。
投稿日:2021/02/08 09:48 ID:QA-0100649
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一概に不利益変更問題とは言えない
▼子会社を吸収合併後、可なりの期間経過しており、当時の経緯を再精査しない限り、現況が妥当か否か判断しかねます。
▼然し、合併に伴い賃金増となったのは、消滅会社の若手社員のみで、賃金減の対象者は存在しなければ、格差の妥当性の問題はあって、不利益変更問題とは言えません。
▼いずれにしても、「消滅会社の若手社員のみの賃金増」には、それなりの事由があった筈なので、ご質問者側で、当時の経緯をご調査下さい。
投稿日:2021/02/08 10:31 ID:QA-0100651
プロフェッショナルからの回答
不利益変更
現実に存続会社の社員が不利益なのではなく、消滅会社の社員給与が高いのであれば、不利益変更ではないでしょう。合併から2年近く経っていることもあり、給与調整の時期は逸していると思います。成果評価など人事考課の仕組みや精度向上などで全社的な見直しを行う方が良いのではないでしょうか。
投稿日:2021/02/08 12:06 ID:QA-0100660
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