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1時間単位の看護休暇・介護休暇

いつも拝見させていただいております。
今月より企業に1時間単位の看護休暇・介護休暇制度が義務付けられたかと思います。
このことについて相談させてください。

1日のカウントは各職場の就業時間によるかと思いますが、時短勤務者に関しては
どのように計算したらよいでしょうか?

通常勤務者は1日7時間勤務として、時短勤務者が1日6時間勤務となっている場合

時短勤務者が1時間単位の看護休暇・介護休暇を取得した場合には合計7時間で1日でしょうか
それとも合計6時間で1日となるのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2021/01/26 10:42 ID:QA-0100165

atushiさん
石川県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現状の勤務時間に合わせてカウントされる事になります。

すなわち、1日6時間の時短勤務者であれば6時間になりますし、1日7時間に戻った際にはそれ以後は7時間でカウントする事になります。

投稿日:2021/01/26 11:22 ID:QA-0100167

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/01/26 15:49 ID:QA-0100178大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

所定通り、6時間で1日

▼時短勤務者の場合、6時間で1日となりますが、何か、疑義があるのでしょうか・・・・。

投稿日:2021/01/26 12:01 ID:QA-0100169

相談者より

ありがとうございます。
時短勤務の取り扱いを知らなかったもので参考になりました。

投稿日:2021/01/26 15:50 ID:QA-0100179大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

単位

6時間勤務者であれば6時間で1日となります。「時短」で一律はなく労働条件に合わせて下さい。

投稿日:2021/01/26 14:30 ID:QA-0100172

相談者より

短時間勤務の労働条件が一定でないときの処理が参考になりました。

投稿日:2021/02/17 12:50 ID:QA-0100974大変参考になった

回答が参考になった 0

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