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出勤してこないアルバイトスタッフの社会保険料について

① 健康保険厚生年金雇用保険に加入している、
有期雇用契約のアルバイトスタッフについてです。
週5日 1日8時間勤務 で契約している方なのですが、
実際は、無断欠勤ばかりで1ヶ月に5日程度しか出勤してきません。
今までは、社会保険料がマイナスになることなく給与の支払いがギリギリできていたのですが、
先月、体調不良であるという連絡があり、1度も出勤してきませんでした。
その時、給料で社会保険料が控除できないので、マイナスになった分は別途口座振込をお願いしますと言ったところ、了承をいただきました。
しかし、期日になっても振込はなく、連絡は取れるのですが、いまだに出勤してこず、振込もしてくれません。
このような場合、どのように対処したらよいでしょうか?

② 無期雇用契約のアルバイトスタッフで
週5日 1日7時間勤務 で契約している方なのですが、
毎日体調不良の連絡があり、出勤してこない月が3ヶ月を超えています。
毎月、控除できない社会保険料分について、請求書を郵送し、口座振込をしていただいている状況です。
1度弊社の産業医と面談していただき、診断書もいただきました。
診断書には、10日間の療養が必要とありましたので、じゃあ10日後に復帰ですね、という話になったのですが、その後も体調不良を理由に欠勤が続いており、出勤してくる見込みが現状ありません。
このような方について、会社としては、社会保険の資格喪失をさせたいのですが、
どのように対処したらよいでしょうか?

アルバイトスタッフの有期雇用・無期雇用両方に、休職制度はありません。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/01/19 17:12 ID:QA-0099976

。さん
埼玉県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、幸い連絡は取れるという事ですし、状況確認の上でもまずは当人の自宅を訪問されるべきでしょう。その際、実際に体調不良であれば医師の診断書の提出を依頼され健康状態を確認される事が先決ですが、もし明らかな仮病のようでしたら、解雇の対応は勿論、保険料の未納が続けば法的手段も辞さないといった強い姿勢を示されるべきです。実際当人が自らの意思で支払いされなければ訴訟を起こして回収される他ございませんので、そのような場合には弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

②につきましては、通常であれば就業規則の規定により解雇が可能になる状況といえるでしょう。但し、休職制度がなくとも体調不良が続いていないかの確認は必要ですし、そのようであれば改めて医師の診断書を提出してもらった上で今後も就労が困難と判断される場合には解雇とされるべきです。文面を拝見する限りですと、解雇→被保険者資格喪失で進められる可能性が高いものといえるでしょう。

投稿日:2021/01/19 22:38 ID:QA-0099983

相談者より

ありがとうございます。対応していきたいと思います。

投稿日:2021/01/21 10:59 ID:QA-0100031大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①負債の未払い状態がそのままになっているのですから、回収するしかないでしょう。電話、メール、手紙(配達証明や内容証明)、訪問などあらゆる手を尽くして債権回収をすることになります。この手法は貴社営業部門が専門知識・経験をお持ちかと思います。
しかし家計状況、本人意思の欠如など、回収できない場合も少なくありません。最終的に本人が支払わなければ強制徴収など現実には難しいでしょう。あきらめずに何度でも督促を行い、自宅訪問などでくり返し合法的な督促を続けるしかないでしょう。

②勝手に資格喪失などできませんので、まずは意思の診断結果が違った場合に今後の業務継続の意思を確認し、いつから勤務できるかなど決めて、それができない場合、あらためて今後についても決めることになります。

①②いずれも問題が明らかになった時点で対応しておけば、債権回収ができなくなるリスクは減らすことができます。1度問題行動があれば、2度3度目もあり得ますので、放置せず、言いなりにならず、状況改善を誓約させるなどで防止することが最善です。

投稿日:2021/01/20 13:31 ID:QA-0100002

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/01/21 11:00 ID:QA-0100032大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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