担当させる業務がない時の補償について
いつも参考にさせていただいております。
当社は製造業(医薬品・化粧品)です。
その製造現場で就業している社員が皮膚病(乾癬)にかかっており治療をしています。
通常は3ヶ月に一度の投薬で症状がおさえられているのですが、突発的に症状が出てしまい、皮膚(角質)が剥がれ落ちてしまいます。その剥がれ落ちた皮膚が異物として混入してはいけないので、その場合は製造現場に入らないようにさせたいのです。
他の部署で業務をさせようにも、担当させられる業務がありません。
その症状がおさまるまで、休んでもらえれば…と思うのですが、その場合は、会社都合となり、休業補償は必要でしょうか。
あまり簡単に休業補償としたくないのですが、社員の有休とするのもおかしいような気がします。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/01/18 12:41 ID:QA-0099924
- 新米労務担当さん
- 香川県/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人の持病で業務遂行が困難の状況といえますので、会社側に責任はなく、いわゆる私傷病による自己都合の休業という事になるものといえます。
従いまして、通常の私傷病欠勤と同様の扱いとなりますので、休業補償は不要といえるでしょう。
投稿日:2021/01/18 20:21 ID:QA-0099944
相談者より
参考にさせていただきます。
ありがとうございます。
ちなみに、本人的には、問題なく業務自体はできるのですが、会社側が業務を与えない場合でも、自己都合の休業という扱いでよろしいのでしょうか。
投稿日:2021/01/21 09:51 ID:QA-0100022参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職とするのが妥当
▼労働の不提供の事由には、「有休」、「欠勤」、「休業」、「休職」等がありますが、本事案では、「休職」とし、当該疾病の治療に専念して貰うのが適切だと思います。
▼通常、就業規則において「休職」にも色々な事由が列挙され、賃金の取扱いも事由毎に定められています。定めがなければ、この機会に追加されることをお薦めします。
投稿日:2021/01/19 09:53 ID:QA-0099963
相談者より
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2021/01/21 09:52 ID:QA-0100023参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
業務上の事故などが原因ではなく、私傷病と考えられるものであれば、業務ができないことに補償は不要です。代わりに条件に該当すれば傷病手当金の支給も可能かも知れませんので、健保組合に確認の上でそうした案内をしてはいかがでしょうか。
投稿日:2021/01/19 10:45 ID:QA-0099966
相談者より
参考にさせていただきます。
ありがとうございます。
ちなみに、本人的には、問題なく業務自体はできるのですが、会社側が業務を与えない場合でも、自己都合の休業という扱いでよろしいのでしょうか。
投稿日:2021/01/21 09:54 ID:QA-0100024参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
私傷病で労務不能かどうか判断するのは、会社ではありません。お医者さんです。
よって、会社が労務不能と判断した場合には、休業手当が必要です。
お医者さんが判断した場合には、休業手当は不要です。
ですから、
会社としては、悪化しているようですので、お医者さんに行くことを進めてください。医者が配置転換等必要と認めれば、休業手当も不要となりえます。
有休については、強制ではなく、進めてみることは問題ありません。
投稿日:2021/01/19 17:03 ID:QA-0099975
相談者より
参考にさせていただきます。
ありがとうございます。
ちなみに、本人的には、問題なく業務自体はできるのですが、会社側が業務を与えない場合でも、自己都合の休業という扱いでよろしいのでしょうか。
もちろん、医師も労務不能とは診断していません。
投稿日:2021/01/21 09:55 ID:QA-0100025参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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