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試用期間中の解雇または退職勧奨

訪問看護事業を経営しております。
50代後半の女性看護師を雇用しました。
ちょうど1ヶ月で突発での休みが5日ありました。
1日は通勤途中で単独事故。警察に届出してません。
他の4日は体調不良です。
その突発の連絡を電話ではなく、LINEメッセージでしてきます。
また、社長の私と事務室で2人の時に、無言で私の首にマフラーを巻いてきて、「クリスマスプレゼントです。」と言ってきたり、自分の指にはめている指輪を、無言で外して、私の指にはめてきたり、と勘違いなことをしています。
顧客からは、あの人(当該看護師)を来させないで下さいと軽く苦情も数件来ています。
また、今日は天候が悪くなるようで、訪問業務が終わったら直帰したいので、自分の車で訪問して帰宅していいですか?と電話してきて、私から、先日の単独事故でしばらく代車に乗ってるが代車なら自賠責のみの補償のはずだけど、そんな車でもしも業務中に人を轢いたらどうするの?それが心配なんだけど、と伝えても、大丈夫です、ゆっくり運転するので直帰したいです。と押し切ってきました。
使用者責任も問われる問題行動もあります。
これくらいでは試用期間中の解雇など可能でしょうか?それとも粘り強く改善指導しなければならないのでしょうか?

投稿日:2021/01/17 22:24 ID:QA-0099892

サウナさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

常軌を逸した奇異な言動の取扱い

▼試用期間の満了を待たず、解雇、又は、退職勧奨を行うには、可なり高いハードルをクリアーする必要があります。
▼相談の状況説明では、「常軌を逸した奇異な言動」が目立っており、事実であれば、即時、解雇ものです。
▼この様な事案に限って、解雇措置にしつこく異論を唱えるものです。諸種の言動の奇異性を如何に立証できるかがポイントです。改善指導云々の次元ではない様に思えます。

投稿日:2021/01/18 10:02 ID:QA-0099905

相談者より

ありがとうございます。
訪問する仕事ですが、他のスタッフが20分程度で運転して行くところ、その看護師は35分かかります。そのために朝のミーティングも自分勝手に欠席しようとしてまで早く出発しようとする始末です。
利用者様からも苦情が来てますし。

投稿日:2021/01/18 21:37 ID:QA-0099950大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇プロセス

無期雇用であれば、勤務開始後2週間を過ぎれば「試用期間」であっても通常解雇と同様のプロセスが必要になります。
ご提示の内容はどれも懲戒に相当する問題行動なのではないでしょうか。しかし会社側がそれを認めてしまい、本人にも改善を求めていないと言うことで、過去の行動を問うことは厳しそうです。この先も同様の問題行動があれば懲戒規定に沿って、言った言わないにならないきっちりした行動記録、強い指導、懲戒を行い、改善を誓約させることで、改善が見られない証拠が積み重なれば、解雇が可能です。複数回繰り返しても問題行動があることを証明できなければ、本人が退職を申し出ない限り解雇は難しいでしょう。

投稿日:2021/01/18 12:02 ID:QA-0099923

相談者より

ありがとうございます。
難しいのは理解してます。
一番給料が多いのに、一番やすんでいるのが他のスタッフに申し訳ないです。

投稿日:2021/01/18 21:39 ID:QA-0099951大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、問題のある行為が伺えるとはいえ、いずれも決定的な非行とまでは言い難いでしょう。

従いまして、まずは試用期間中に何か問題が見られる都度きちんと注意指導をされ、かつ記録にも残されるべきといえます。

それでも尚一向に改善されず更なる問題行動を繰り返されるようでしたら、実際に顧客からの苦情も発生していますので、業務への適性を欠くものとしまして退職勧奨されるのがよいでしょう。その上で退職も拒否され、かといって態度も改まらないようであれば、解雇されるのが妥当と考え得られます。

投稿日:2021/01/18 18:09 ID:QA-0099941

相談者より

ありがとうございます。
ひとまず当該看護師に退職を促します。
利用者様からあった苦情が2割あります。
健康管理ができていないことが1番です。
一応、就業規則に載せてるので。

投稿日:2021/01/19 13:14 ID:QA-0099973大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

文面を拝見する限りでは、この女性看護師に改善・更生を期待するのは困難であるといわざるを得ません。

だからといって、いきなり解雇はできませんの、会社としては一生懸命指導・教育をしたにもかかわらず、どうしても改善できなかったということを説明できるようにしておく必要があります。

そこでまずは、当人に対しては顧客からクレームが多いことや、会社の信用問題に係ることを伝えた上で、会社としての評価を率直に伝え、改善方法を上司(この場合社長さまになるかと思いますが)と当該看護師とが一緒に考えて指導し、内容もすべて記録に残していくのが常道でもあります。

いくら指導をしても従わず、これ以上は無理と判断せざるを得なくなった時点で、「会社としてこれ以上の雇用は困難である」とハッキリ伝えた上で、まずは退職・転職を勧めます。

本人がそれをも拒否した場合は、最終手段として、解雇を選択せざるを得ないでしょう。

雇い続けようと一生懸命努力したが、どうしてもダメだったというという実績が必要です。

投稿日:2021/01/21 09:06 ID:QA-0100020

相談者より

ありがとうございます。
先日、朝に面談し、健康の自己管理能力が不足など説明し、本日通常解雇されるか、退職願をこの場で記入するか選択させて、当人がお互いのために退職願がいいですねとコメントされ、自筆で退職願を書いて即日退職となりました。
しかし、翌朝にLINEのメッセージにて、改めて話し合いの場を持たず退職させた、勤務時間前の除雪作業は残業だ、直帰した時の自家用車のガソリン代はどうなるんだ、などメッセージきたので、内容証明郵便で回答しました。

投稿日:2021/01/22 14:42 ID:QA-0100091大変参考になった

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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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