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障害者雇用の最低保障賃金について

障害者雇用を検討しております。
その際の留意事項として
「障害者には生活援助の為の賃金最低額のようなものを定めた法律が通常とは別にあるのではないか?」という噂を聞いたのですがそういったものはあるのでしょうか?賃金を決める際は通常の時給最低賃金の基準にもとづいて決めてもよいのでしょうか?お手数ですが、どなたか本件について詳しい事情をご存知の方がいましたら教えてください。どうかよろしくおねがいします。

投稿日:2007/09/26 19:39 ID:QA-0009882

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

障害者雇用の最低保障賃金について

精神障害者や身体障害者であっても労働関係法規(労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等)は当然に適用されますので、最低賃金法に基づいて賃金は決定すればよいです。

ただし、一般の労働者と作業能力等が異なるため最低賃金を一律に適用することにより、雇用の機会を狭める可能性がある労働者については労働局長に申請し、その許可を受けることにより、最低賃金の適用除外が認められ、最低賃金法の賃金より低い賃金で雇用する事が可能になっています。この場合における賃金は個々のケースに応じて、従事する業務内容や労働者の作業能力等を考慮して決定することになります。もしかすると、この例外事項が、お問合せのような「障害者には生活援助の為の賃金最低額のようなものを定めた別の法律がある」ような噂の根源かもしれません。

投稿日:2007/09/28 11:58 ID:QA-0009896

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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