午前有休、午後に所定時間以降勤務した場合の対応
午前有休取得して午後勤務を超勤扱いの可否について基本的な考え方につきご教示の程、宜しくお願い致します.
◎事例
午前有休取得後、午後の出勤において所定の半日勤務時間を超えた場合の取扱につきご相談させて頂きます.
この場合の扱いは、半日勤務時間を超えた時間の長短で割り増し額の適用の有無が生じるという考えで構わないでしょうか?
①午後の半日所定勤務時間数の3.75時間を1時間超えた場合
➢ 1日の勤務時間7.5時間以内であるから割増額は1.0倍、即ち割り増しはない.
②午後の半日所定勤務時間数の3.75時間を3.75時間超えた場合
➢ 1日の勤務時間7.5時間以内であるからその超えた分は、原則割増額は1.25倍、
3.75時間以内分については割り増しはない.
以上.
投稿日:2020/12/03 08:18 ID:QA-0098788
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
午前半休時に発生する割増賃率
▼午前半日有給の場合には、午後に残業をした場合でも「8時間を超えていない部分については1.25倍しないで計算」をします。
▼つまり、実働時間だけが対象となるということです。
投稿日:2020/12/03 10:12 ID:QA-0098790
プロフェッショナルからの回答
有休
有休分は実働時間から除外しますので、実働が8時間を超えるまでは割り増し無しの①となります。
投稿日:2020/12/03 11:00 ID:QA-0098794
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働割増賃金につきましては、就業規則で特約がない限り1日8時間の法定労働時間(≠所定労働時間)を超える場合において発生するものです。
加えまして、この場合の時間計算に関しましては、実労働時間で計算されますので、半休を取得された場合ですとその時間はカウントされません。
従いまして、上記2点から①②いずれの場合でも時間外割増賃金の支払は不要といえます。
投稿日:2020/12/03 17:55 ID:QA-0098819
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休憩時間は一時間だけで良い? まずはじめに弊社の勤務時間や休憩... [2020/06/29]
-
1日の勤務時間が4時間10分の社員の時間有休について 定年後再雇用で、1日の勤務時間が... [2024/01/16]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
半日の有休扱いについて 有休をつける時に半日公休、半日有... [2023/11/28]
-
時間有休の場合の昼休み 1日の所定労働時間は7時間50分... [2018/04/20]
-
日跨ぎで休日に差し掛かる勤務をした際の時間有休の取得について 時間有休の取得について、教えてい... [2024/11/06]
-
半日有休について 半日有休について質問があります。... [2007/12/06]
-
半日有休の取得について 半日有休の取得について相談させて... [2017/03/31]
-
常勤監査役の勤務日数や勤務時間について 常勤監査役の常勤とはどのくらいの... [2023/07/04]
-
半日単位有休の賃金について 半日単位の年次有給休暇の賃金につ... [2018/04/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。