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午前有休、午後に所定時間以降勤務した場合の対応

午前有休取得して午後勤務を超勤扱いの可否について基本的な考え方につきご教示の程、宜しくお願い致します.

◎事例
 午前有休取得後、午後の出勤において所定の半日勤務時間を超えた場合の取扱につきご相談させて頂きます.

この場合の扱いは、半日勤務時間を超えた時間の長短で割り増し額の適用の有無が生じるという考えで構わないでしょうか?
①午後の半日所定勤務時間数の3.75時間を1時間超えた場合 
 ➢ 1日の勤務時間7.5時間以内であるから割増額は1.0倍、即ち割り増しはない.
②午後の半日所定勤務時間数の3.75時間を3.75時間超えた場合 
 ➢ 1日の勤務時間7.5時間以内であるからその超えた分は、原則割増額は1.25倍、
   3.75時間以内分については割り増しはない.

以上.

投稿日:2020/12/03 08:18 ID:QA-0098788

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

午前半休時に発生する割増賃率

▼午前半日有給の場合には、午後に残業をした場合でも「8時間を超えていない部分については1.25倍しないで計算」をします。
▼つまり、実働時間だけが対象となるということです。

投稿日:2020/12/03 10:12 ID:QA-0098790

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有休

有休分は実働時間から除外しますので、実働が8時間を超えるまでは割り増し無しの①となります。

投稿日:2020/12/03 11:00 ID:QA-0098794

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働割増賃金につきましては、就業規則で特約がない限り1日8時間の法定労働時間(≠所定労働時間)を超える場合において発生するものです。

加えまして、この場合の時間計算に関しましては、実労働時間で計算されますので、半休を取得された場合ですとその時間はカウントされません。

従いまして、上記2点から①②いずれの場合でも時間外割増賃金の支払は不要といえます。

投稿日:2020/12/03 17:55 ID:QA-0098819

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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