定年後継続雇用者の退職金について
当社は正社員の定年は60歳、65歳までの再雇用制度を敷いています。
再雇用で雇用を継続する場合も、一旦60歳で退職金を支給します。
同一労働同一賃金の制度設計にあたって、60歳以降の勤務に対しては、退職金の支給はしない事にしようと考えていますが、問題ありますでしょうか。
同様の考え方で、パートアルバイトについても同様の取り扱いをしようと考えています。合わせて問題の有無をご教示いただけますでしょうか。
定年以後の就業に対する取り扱いは、現役従業員と取り扱いに違いがあっても許容されるのではないかというのが、当方の解釈です。
よろしくお願いします。
投稿日:2020/11/14 10:26 ID:QA-0098284
- ばんばさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
定年退職金であれば、通常は60歳の定年で退職金を払うということで、問題はありません。
ただし、退職金の目的・性質によりますので、会社の退職金制度、規定を確認して、説明ができるようにしておいてください。
投稿日:2020/11/16 09:27 ID:QA-0098307
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当社の退職金規程に、退職金の主旨の記載はありませんが、退職後の老後の所得保障として位置づけられ、長期勤続者ほど支給率が有利になっていることから、従業員の長期勤続を促進するためのインセンティブと解釈できると思います。この事から、定年退職後の雇用については退職金は支給しませんよ、と言った説明ができれば良いでしょうか。
規程に主旨を記載する事も検討します。
投稿日:2020/11/16 10:29 ID:QA-0098313大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年後継続雇用者の退職金不支給は不合理ではない
▼最近の一連の最高裁の決定は、不支給は「不合理とまでは評価できない」とする一方、格差の内容によっては「不合理とされることがあり得る」とも指摘しています。
▼これは、退職金を後払い賃金とするか、勤続褒章とするかによる解釈方法論以外に、パートやアルバイト迄の非正規雇用との線引き論など、収拾の付かない問題です。
▼ここからは、完全な私見です。定年後の再雇用、パート・アルバイト等の非正規被用者には、「退職金の支給は不要」です。今後のトレンドとしては、正社員に対する退職金は、漸減・廃止の方向に進むと思います。合理的存在理由の脆弱な賃金は自然消滅するでしょう。
投稿日:2020/11/16 10:21 ID:QA-0098311
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/11/16 10:40 ID:QA-0098314大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
退職金制度
社会通念的にも再雇用者への退職金はあまり合理性が感じられませんので、不支給自体は現時点で問題ないと思います。しかし社会通念自体が変化していくため、またこの先解釈が変わる可能性はあるでしょう。今準備しなくても良いだろうという判断には賛成です。パートアルバイトなど非正規雇用者については、重要なことは「同一労働性」ですので、立場がどうこう以前に、非正規労働者と同じ業務を無期雇用者が行わないという大原則が守られていれば問題ないでしょう。
投稿日:2020/11/16 22:41 ID:QA-0098334
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/11/17 08:52 ID:QA-0098341参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる同一労働同一賃金とは、正社員と非正規社員が同じ業務内容や責任程度等で勤務する場合における不合理な処遇格差を解消する為に先般の法改正で設けられた制度となります。
従いまして、雇用身分に関わらず当事案の内容に関しましては直接適用されるものではございませんし、また特約でもない限り定年後の勤務に際し退職金を支給されるべき義務もございませんので、特に問題はないというのが私共の見解になります。
投稿日:2020/11/16 23:11 ID:QA-0098338
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/11/17 08:52 ID:QA-0098342参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はありません。
60歳定年の時点で退職金を支払い、再雇用期間中については退職金の支給対象としないとする運用は極めて普通です。
そもそも退職金を支給するか否かは企業の自由であり、再雇用期間を退職金支給の対象とするか否かも企業の自由です。
パートアルバイトについても、同様の運用で別段問題はございません。
投稿日:2020/11/21 06:50 ID:QA-0098476
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/11/24 08:48 ID:QA-0098492参考になった
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