就業規則の休憩時間の表記の仕方について
弊社は自動休憩を設定しています。
各自、拘束時間に対して、休憩が取れる時間がバラバラな為、時間的に余裕がある時間に休憩を取得してもらうように自動休憩を勤怠のシステムで設定しています。
就業時間 午前8時30分~午後6時00分
6時間以上の拘束時間に対し、45分の休憩
8時間以上の拘束時間に対し、1時間の自動休憩
9時間30分以上の拘束時間に対し、1時間30分の自動休憩
12時間以上の拘束時間に対し、2時間の自動休憩
を設定しています。
その場合就業規則には、上記の様に拘束時間で明記して
構わないのでしょうか?
投稿日:2020/11/12 16:58 ID:QA-0098257
- sachieさん
- 兵庫県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上での拘束時間に関わる就業規則上の必要記載事項につきましては、通常の労働時間制の場合ですと始業・終業時刻及び休憩時間が挙げられます。
その際、休憩時間につきましては、長さ、位置(時間帯)、与え方(一斉または個別)について示す事が求められます。
従いまして、文面のように休憩の位置が示されていない表記につきましては不十分となります。
少なくとも一般的な休憩取得の時間帯を明記される事が不可欠です。
投稿日:2020/11/12 20:50 ID:QA-0098263
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
勤怠システムの自動休憩設定と実態があっているのでしょうか。
6時間以上で45分というのは、6時間経過したら、45分休憩しなさいということですか。
そうであれば、8h以上は、8時間経過したら、15分休憩すればいいということになります。
実態を確認したうえで、明記してください。
投稿日:2020/11/13 14:43 ID:QA-0098279
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
始業終業「時刻」は、就業規則の絶対記載事項ながら、労働者のすきな時刻に出社し休憩時間をのぞく6時間経過後は、いつ退出してもよいとする、労働時間制にすることはできます(フレックスタイム制でないので、8時間経過後は時間外労働扱い)。
そうであっても、休憩時間の一斉付与の除外事業でないかぎり、労使協定を必要とします。協定締結を前提として、各自自由な時間帯で休憩をとることができると定めることとなります。また規定の時間を休憩しなかった場合は労働時間として扱うことも留意せねばなりません。就労時間の長さに応じみなして規定時間休んだ扱いにはできない、ということです。
投稿日:2020/11/13 21:28 ID:QA-0098282
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