有給手当についての質問です
有給手当についての質問になります。
1日の所定労働時間:10.5時間
1ヵ月の所定労働時間:168時時間
この場合の有給手当は、10.5時間分になりますでしょうか。
それとも8時間分になりますでしょうか。
というのも、同じ職場内で所定8時間勤務の方と所定10.5時間勤務の方がおります。
どちらも月の所定労働時間(168H)は同じになります。
仮に同時期に入社した場合の有給日数は同じになりますが、
時間に差異が出ます。
①8時間の方は10日(時間換算:80時間)
②10.5時間の方は10日(時間換算:105時間)
①と②について、25時間分の差が出てしまいます。
この場合は、どのように有給手当を計算すればよろしいでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご教示ください。
投稿日:2020/11/10 18:26 ID:QA-0098165
- デンさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の手当(賃金)につきましては平均賃金等での支給の定めが無い限り、通常の労働時間、つまり所定労働時間分の賃金支給が求められます。
但し、1日10.5時間を所定労働時間とされる事は1日8時間といった法定労働時間の上限を超えており違法な措置となってしまいます。仮に1日10.5時間の勤務が実務上必要な場合でも、原則としまして所定労働時間は8時間、残り2.5時間は36協定を締結された上で時間外労働とされなければなりません。
従いまして、結果的にはいずれも8時間分での年休賃金支払という事になります。
投稿日:2020/11/10 23:03 ID:QA-0098176
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有給休暇取得日の賃金として、3種類のものが認められており、うち一つが「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」ですが、御社の場合、この「所定労働時間」が問題です。
そもそもの話としまして、通常の労働時間制を取る限り、所定労働時間を定める場合は必ず法定労働時間(8時間)を超えない範囲内で定める必要があり、10.5時間とした場合、8時間を超える2.5時間は時間外労働の扱いになります。
したがってこの2.5時間分の割増賃金は「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」には、算入することはできないということになります。
ただし、10.5時間勤務の社員に対して1ヵ月単位の変形労働時間制を採用しているというような場合であれば、所定労働時間はあくまで10.5時間になりますから、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」も10.5時間分を支払わなければならないということになります。
投稿日:2020/11/11 08:22 ID:QA-0098177
相談者より
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
10.5時間分の所定労働時間労働した場合に支給される通常の賃金であると理解致しました。
ありがとうございます。
投稿日:2020/11/11 09:47 ID:QA-0098183大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
計算基礎は当人の1日労働日単価
▼有給休暇は、取得者当人の「1日労働日単位」で、管理・運用します。御社の事情(変形労働制)で、1労働日の所定労働時間が2種類あるように見受けます。
▼従い、有休取得者に依り、有給休暇の賃金も、8時間組と10.5時間組に分かれることになります。
投稿日:2020/11/11 09:41 ID:QA-0098182
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1日の所定労働時間は、通常は法定労働時間である8時間を超えることはできませんが、
変形労働時間制を導入しているケースでは、8hを超えることはあります。
有休は、休んだ日の所定労働時間分を支給しますので、所定労働日が変形労働時間制により10.5hということであれば、10.5h分を支給し、所定労働時間が8hということであれば、8h分を支給します。
投稿日:2020/11/11 13:16 ID:QA-0098192
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