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変形労働時間制ではない会社の週40時間について

勤務先は変形労働時間制を採用していない会社です。
始業は9時、終業は18時、休憩は正午から1時間と固定されています。
土日が会社の休日です。

ですが就業規則には下記のように”平均1週実働40時間以内”というように、
平均という文言が使用されています。

就業規則の文面
労働時間は1日実働8時間とし、1年間(毎年4月1日から翌年3月31日まで)を通じて平均1週実働40時間以内とする。』

変形労働時間制でないにもかかわらず、1週の平均40時間という換算で
問題はないのでしょうか。

ご教授お願いいたします。

投稿日:2020/11/04 11:58 ID:QA-0098017

matsu14さん
東京都/その他業種(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題あります。

通常の労働時間制である以上、1週平均40時間で換算することは不可能であり、労基法に違反します。

例えばある月の第1週の労働時間が35時間、第2週の労働時間が45時間であったとした場合、通常の労働時間制である以上はあくまで第2週においては5時間の時間外労働が発生しており、割増賃金の支払いは絶対に必要になります。

始業時刻:9時、終業時刻:18時、休憩時間:正午から1時間、土日休みの週休2日制が確立されているのであれば、就業規則を改定し、この平均という文言を削除すればいいでしょう。

投稿日:2020/11/04 15:20 ID:QA-0098030

相談者より

ご回答ありがとうございます。
古い会社なので受け入れられるか
わかりませんが、指摘してみたいと
思います。
どうもありがとうございました。

投稿日:2020/11/05 14:12 ID:QA-0098058大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の労働時間制であれば、1週40時間の法定労働時間は当然ながら厳格に適用される事になります。

従いまして、週平均で40時間に収まっているとしましても、特定の週で40時間を超えていればその週につきましては時間外労働割増賃金の支払義務が生じますので注意が必要です。

投稿日:2020/11/04 22:47 ID:QA-0098042

相談者より

ご回答ありがとうございます。
それでは、例えば月~土まで
1日8時間計48時間働き、
翌週の火曜日に代休(振替休日ではないです)を取ったからその週は32時間。
平均で40時間だから土曜日に
出勤した分の手当を不支給という事は
法律違反という認識ですよね。
指摘してみたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2020/11/05 14:11 ID:QA-0098057大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労基法が上位になりますので、平均40時間と表記しても、実働週40時間を超えれば時間外割増しとする必要があります。

投稿日:2020/11/05 12:46 ID:QA-0098053

相談者より

週平均と記載されていても、
週40時間を超えた部分に割り増しを
払わないといけないのですね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/11/05 15:42 ID:QA-0098064大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ここの規定以外で、
始業終業の時刻、休憩時間、休日、時間外労働なども必須事項となっておりますので、これらも確認して、実態と違うかどうかということになります。

ただし、ご認識のとおり、平均という言葉は変形制と混同しやすいといえます。

投稿日:2020/11/05 15:14 ID:QA-0098061

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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