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細則の時限的変更

お世話になっております。

当社では社員紹介制度があり、細則として金額が記載してあります。
最近なかなか採用できていなく、紹介の金額を一時的に上げたいのですが、
時限的な変更でも細則の変更をしないといけないものでしょうか?

細則を変更せず、新たに何か作成して対応できますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/10/30 15:41 ID:QA-0097952

siさんさん
愛知県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一時的に上げたいだけですと、むしろ規則の変更をされないのが妥当といえます。

労働者に取りまして有利な措置ですので規定内容と異なっても問題はないですし、また一旦変更されますと元に戻す場合には労働条件の不利益変更に当たり労働者の同意を得る事が必要とされますので、臨時の措置としまして社内周知されるのみで実施すべきといえるでしょう。

投稿日:2020/10/30 20:00 ID:QA-0097957

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定めは定め、変更は必要

▼一時的変更と言っても、定めは定め、変更は必要です。
▼手間代わり言う訳ではありませんが、「メリハリの効いた内容」と「周知徹底」で、最大の効果を狙って下さい。

投稿日:2020/10/31 10:01 ID:QA-0097961

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

職業紹介を有料で行うことは原則として禁止されていますが、

社員が紹介する場合、紹介制度として就業規則に記載し、金額を明確にして、賃金として支払う場合については例外的に認められています。

賃金の一部となりますので、就業規則(賃金規定)を変更して、金額を明確にしておく必要があります。

投稿日:2020/11/02 14:16 ID:QA-0097969

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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