細則の時限的変更
お世話になっております。
当社では社員紹介制度があり、細則として金額が記載してあります。
最近なかなか採用できていなく、紹介の金額を一時的に上げたいのですが、
時限的な変更でも細則の変更をしないといけないものでしょうか?
細則を変更せず、新たに何か作成して対応できますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/10/30 15:41 ID:QA-0097952
- siさんさん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一時的に上げたいだけですと、むしろ規則の変更をされないのが妥当といえます。
労働者に取りまして有利な措置ですので規定内容と異なっても問題はないですし、また一旦変更されますと元に戻す場合には労働条件の不利益変更に当たり労働者の同意を得る事が必要とされますので、臨時の措置としまして社内周知されるのみで実施すべきといえるでしょう。
投稿日:2020/10/30 20:00 ID:QA-0097957
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定めは定め、変更は必要
▼一時的変更と言っても、定めは定め、変更は必要です。
▼手間代わり言う訳ではありませんが、「メリハリの効いた内容」と「周知徹底」で、最大の効果を狙って下さい。
投稿日:2020/10/31 10:01 ID:QA-0097961
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
職業紹介を有料で行うことは原則として禁止されていますが、
社員が紹介する場合、紹介制度として就業規則に記載し、金額を明確にして、賃金として支払う場合については例外的に認められています。
賃金の一部となりますので、就業規則(賃金規定)を変更して、金額を明確にしておく必要があります。
投稿日:2020/11/02 14:16 ID:QA-0097969
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