年俸分割の変更について
弊社で年俸分割の変更の話が上がっており質問です。
これまで弊社では年俸金額の12分割を毎月支給していましたが、今回経営層の意向としては、この金額を16分割し6月と12月に3分割分支給する形に変更したいという話しがありました。
毎月の支給額が下がることを考えると不利益変更になる可能性があるかと思います。
例えば前借制度のようなものを設けても急に変更することはできないと考えているのですがいかがでしょうか?
また、変更するために必要な条件などがあれば教えてください。宜しくお願いします。
投稿日:2015/12/29 13:36 ID:QA-0064694
- mi00さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年俸制で有る無しに関わらず、賃金支給の方法を会社側で一方的に変更する事は出来ません。
勿論、労働者にとって有利になる内容であれば差し支えございませんが、文面の場合ですとご認識の通り不利益に作用する面もございますので、労使間で協議の上労働者の個別同意を得た上で変更する事が求められます。
投稿日:2016/01/04 11:35 ID:QA-0064701
相談者より
ご回答ありがとうございます。年俸制かどうかに関わらず、個別同意が必要な件、よく理解できました。
投稿日:2016/01/07 16:20 ID:QA-0064761大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容を変更するには、従業員の合意を得るか、合意を得られない場合には、周知した上で、その内容が合理的なものである必要があります。
合理性については、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、 従業員との交渉の状況 が問われます。
御社の状況では、年俸額はかわりませんので、不利益の程度はさほど大きいとは言えないと思われますが、なぜ、16分割にするのかよく説明した上で、ローンなどの状況により、それでは困るという従業員がいれば、その内容によっては、経過措置等も検討する必用があります。
投稿日:2016/01/04 12:20 ID:QA-0064705
相談者より
ご回答ありがとうございます。合理的な理由が必要とは知りませんでした。まずはこの背景を確認するようにします。
投稿日:2016/01/07 16:21 ID:QA-0064762大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「合理的理由の有無」と「不利益の有無」の2つがポイント
▼ 本事案のポイントは、分割方式への変更に就いての「経営上の合理的理由の有無」と「労働者に対する不利益の有無」の2つです。
▼ 具体的な説明がないので、前者に就いては何とも言い兼ねますが、後者に就いては、年間支給総額に変更がないとしても、前借制度云々を意識されているようなので、恐らく、不利益変更の可能性大のようですね。
▼ 単に、分割支給による個人の資金繰りの問題だけでなく、3分割分に就いて、業績変動の影響を受ける賞与化・不安定化が避けられず、不利益変更は、略、確実だと推定されます。
▼ 依って、強い合理的理由があっても、労使間合意、内容次第では、更に、個別合意を必要とする事案です。
投稿日:2016/01/04 13:00 ID:QA-0064707
相談者より
ご回答ありがとうございます。”業績変動の影響を受ける賞与化・不安定化が避けられず”こちらの視点は不足しており大変勉強になりました。
投稿日:2016/01/07 16:24 ID:QA-0064763大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不利益変更
不確定な最近はボーナス払いを避け、毎月均等支払でローンを組む人が増えていますので、ボーナス月に傾斜配分する支払変更は、月々の社員個人の資金繰りに大きく影響があり得ます。不利益変更と見なされる可能性が高いのではないでしょうか。
ゆえに一方的に実施するのではなく、個別社員の説得をする必要があります。大きなモラールダウンを招きかねませんので、ぜひ丁寧に進めて下さい。経営判断の理由も、変更によってどれだけ利益貢献があるのかなど、リスクと引き換えにする判断を今一度ご確認されてはいかがでしょうか。
投稿日:2016/01/04 23:28 ID:QA-0064712
相談者より
ご回答ありがとうございます。経営層へこの改定によるリスク説明の重要性を感じました。整理してお伝えしたいと思います。
投稿日:2016/01/07 16:27 ID:QA-0064764大変参考になった
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