私傷病お見舞金の規程について
当社の慶弔規程の中で傷病見舞金がありますが、運用についてお尋ねいたします。
◆(傷病見舞金)・・・当社規程文
従業員が以下の各号により、医師の診断により休業療養する場合は傷病見舞金を支給する。
(1)業務上の事由による場合
①休業療養3週間以上 20,000円
②引き続き1か月毎 5,000円
(2)業務外の事由による場合
①休業療養3週間以上 10,000円
②引き続き1か月毎 5,00円
■運用上の問題点
年休で休もうが欠勤で休もうが傷病見舞金を適用している。完全月給の管理者は、年休無しで全欠勤でも給与が支給される。このため給与がある管理者も全欠勤で給与がない一般社員にも同様に傷病見舞金が支給され、不公平に感じる。そもそも見舞金は、配慮すべき社員に支給するものではないか。ノーワークで給与が支給される完全月給に問題があるようにも思うが。
●ご相談
この見舞金の支給対象者は、給与が減額された社員のみに支給するという条件設定はできないでしょうか。現在ある管理職がメンタルで長期休業中です。欠勤で休んでおりますが月額50万円の給与を支払い続け、なおかつ傷病見舞金も支払うことに強い違和感を感じております。
投稿日:2020/10/20 10:16 ID:QA-0097634
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
名実共、管理監督者の条件を満たしている場合は適用外とできる
▼福利厚生制度の一環である限り、合理的な事由がなければ、特定社員を対象外とすることはできません。
▼管理職も、名ばかり管理職が圧倒的に多い現状では、一概に、適用外とするのは、上記の原則に反します。
▼但し、実態面でも、労基41条2号の管理監督者の条件を満たしている社員には、時間外手当の支給対象外と同様の視点から、適用外とすることには、一定の合理性があると考えます。
投稿日:2020/10/20 14:19 ID:QA-0097654
相談者より
ありがとうございます。
不利益変更がどうしても課題になることがわかりました。
投稿日:2020/10/22 09:36 ID:QA-0097706参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現状の取り扱いに不合理が見られるのはご認識の通りです。
しかしながら、現行運用を変更される事は労働条件の不利益変更に該当しますので、労使間で協議された上で原則合意を得られ変更される事が求められます。たとえ不合理な内容であっても会社の一存のみで突然支給を停止される事が出来ない点に注意が必要といえます。
投稿日:2020/10/20 18:21 ID:QA-0097663
相談者より
ありがとうございます。
改訂が困難であることを理解しました。
投稿日:2020/10/22 09:38 ID:QA-0097707参考になった
プロフェッショナルからの回答
変更
ご指摘の現状は、名ばかり管理職が多い中で、本来の経営管理者としての管理職待遇にも見え、経営参画意識の点では良い面もあるように見えます。
しかし本来の目的外対象も出ているなら、会社のルールを変えることは当然可能です。ただし社員にとっては不利益変更ですので、合意を取る必要があり、しっかり時間と手間をかけて対応していくのが現実的と思います。現制度の弊害は、該当社員ではなく現制度を作った経営者が負うべき責任です。
投稿日:2020/10/22 09:19 ID:QA-0097701
相談者より
手間と時間をかけていくということに納得はできませんが理解しました。ご意見ありがとうございました。
投稿日:2020/10/22 09:41 ID:QA-0097708参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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