時間単位年休を残業時間内に取得することは可能でしょうか?
いつもお世話になっております。
早速ですが、時間単位年休を残業時間内に取得することは可能でしょうか?
例えば、勤務時間が9:00-22:00(うち18:30-22:00が残業時間)として、
19:00-20:00で中抜けしたい社員がいた場合、
時間単位年休の利用を認める必要があるのでしょうか?
ネットで調査し、以下の通達が出ていることを知ったのですが、
上記のような時間単位年休の取得の仕方を認めない場合、違法となるということでしょうか?
・あらかじめ労使協定において時間単位年休を取得できない時間帯を定めることはNG
・所定労働時間の途中での時間単位年休の取得を制限することはNG
投稿日:2020/10/15 20:09 ID:QA-0097560
- ゆきえ。さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業時間につきましては所定労働時間外となる時間であり、そもそも労働義務がなかった時間において会社が指示をされる等で特別に発生した労働時間といえます。
従いまして、このような時間に対してまで時間単位年休を与える必要性はないですし、単に残業代の支給が抜けた時間分減るだけの措置で差し支えございません。
投稿日:2020/10/16 11:06 ID:QA-0097571
相談者より
ご回答ありがとうございます。
残業代の対象からその時間分を引けばよいのですね。
そのように対応いたします。
投稿日:2020/10/16 15:07 ID:QA-0097581大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
時間単位年休を残業時間内に取得することはできません。
例えば一般の労働者への付与要件としまして、週所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間が30時間以上というように、所定労働時間で定義されております。
残業時間というのは、あくまで所定労働時間外の労働時間ですから、その時間に時間有休を申請してきても認める必要はありません。
したがいまして、中抜け時間の1時間は、割増賃金不支給で対応すればいいでしょう。
投稿日:2020/10/16 15:17 ID:QA-0097582
相談者より
ご回答ありがとうございます。
残業代の対象からその時間分を引いて対処しようと思います。
投稿日:2020/10/16 18:17 ID:QA-0097588大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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