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退職者における時間単位年休の繰り越し時間の取り扱い

時間単位年休を昨年度より規定しています。今年度から時間単位年休の8時間未満の繰り越し時間が各職員に発生しています。年度途中で退職者希望が出て、この退職予定者が時間単位年休の繰り越し時間を保有していた場合は、この繰り越し分はどのように扱えばいいのでしょうか。規定されています5日分の時間給を超えて、退職までに時間単位年休を与えなければならないのでしょうか?

投稿日:2020/05/29 10:58 ID:QA-0093736

あたふたさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては原則としまして労働者本人の希望に基づき付与されるものです。この点に関しましては、当然ながら時間単位年休でも同様になります。

従いまして、当人から退職までに繰り越し分について取得の希望申請がなければ、そのまま自然消滅で差し支えございません。

投稿日:2020/05/29 19:59 ID:QA-0093748

相談者より

回答ありがとうございました。知りたかった内容とは違っていました。質問文が悪く申し訳ありません。時間単位年休は年度5日分であり、今年度新しく年休を付与したときに時間単位年休5日分調整から余る時間単位年休が保留となっています。今年度中に退職者が、5日分の時間給を超えて、保留分の時間単位年休の取得を希望してきたときに、5日分の時間単位年休を超えて、保留分の時間単位年休を取得できないと拒否することはできるのでしょうか。という趣旨でした。

投稿日:2020/06/01 09:51 ID:QA-0093775参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

未取得有休

時間単位であれ暦日単位であれ、付与された有休を消化するのは労働者の権利です。与えるのではなく、本人の申請で取得できるということです。本人が取得しない場合、そのまま消滅となりますが、取得を希望すれば基本的にはそのまま取得させなければなりません。引き継ぎなどでどうしても有休取得が難しい用であれば、本人と交渉して買取りなどお願いすることもできます。あくまで本人の取得の意思が優先です。

投稿日:2020/05/29 20:47 ID:QA-0093752

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2020/06/01 09:58 ID:QA-0093776参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間単位年休は所定労働時間に達すれば1日消化の効果

▼年次有給休暇制度の取扱いで、条件の有無は別として、明示的に認められている個別措置は、「時間単位での使用」と「1日単位の退職時買上」の2点だけだと思います。半日や時間単位の有休は、退職時買上対象になりません。
▼時間単位使用した残時間数は、1日の所定労働時間数に達するまで繰越消化し解消するしか手はありませんが、それは、初めから分っている話です。最後の「規定されています5日分の<時間給>・・」の意味は分りません。(言わんとすることは推測できますが)付与するのは、必ず、「労働日単位」で、時間単位ではありません。

投稿日:2020/05/30 09:54 ID:QA-0093759

相談者より

意味が分からないということで、1年間における時間単位年休は、5日分であり、それぞれの職員の労働時間により取得できる時間数は、まちまちですが、年度初めに繰り越されるときに時間単位年休の端数が出るため繰り越し保留となります。この時、5日分の時間単位年休と繰り越しで保留している時間単位年休が存在し、退職時に保留分の時間単位年休の取得を希望してきた場合は、5日分の時間単位年休を超えて時間単位年休を取得することなるため、取得できないとすることが可能なのかという意味です。

投稿日:2020/06/01 09:28 ID:QA-0093773あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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