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内定者の内定取り消しについて。

今年の4月に内定をし、内定承諾も貰ったが、
コロナの影響で、母国(ぶりがリア)から日本に入国できず、
やっと、10月に入り、日本に向け入国できるとの連絡が入ったが、
想定していた自社プロジェクトがコロナの営業で、失注し、
受け入れが出来ない状況の場合、内定取り消しをした場合、
どの様に対応すれば宜しいでしょうか。

投稿日:2020/10/06 14:30 ID:QA-0097271

八クニさんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、プロジェクトの失注のみであって事業所自体は存続されているという事でしたら、コロナ事情以外でも起こりうる状況といえますので、それだけで直ちに内定取り消しというのは問題がございます。少なくとも他業務への配置等雇用確保の努力を当面なされるべきです。

但し、特殊なプロジェクトであり内定者についても特別な技能を要する当該業務のみの担当を当初から予定していたという事でしたら、詳細事情を丁寧に説明される事で納得も行かれるはずですので、内定取り消しの方向で進められてもよいものといえるでしょう。

投稿日:2020/10/06 16:11 ID:QA-0097282

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

代替案

内定取り消しは解雇と同等の高いハードルがあります。代替の職務があるなら、その旨を提示して本人が同意すれば雇用することになります。代替できる業務が一切なければ解雇しかありませんので、内定を取り消すことを納得いただくしかないでしょう。そのための補償など含めて交渉となります。

投稿日:2020/10/06 16:35 ID:QA-0097290

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

採用内定を取消す場合も、通常の解雇の場合と同様、客観的に合理的であり社会通念上相当であると認められるか否かが問われることになるし、仮に、会社の経営事情を理由にして内定を取り消す場合には、整理解雇の4要件の検討が必要になってきます。

採用内定を決めても、就労を開始する時期まで間が空くことから、この期間内に、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実」が発覚した場合には解約ができるという「解約権留保付労働契約」ということになり、裁判所も、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができる場合にのみ取消しができる、と判断しています。(大日本印刷事件 昭54.7.20 最高裁第二小法廷判決)

つまり、「採用内定当時知っていれば採用しなかった」と言えるような、重大な事由がなければならないということです。

したがって、想定していたプロジェクトが失注したという理由のみで内定を取消すことは、基本的には難しいです。

まずは他の業務(部署)への配置転換を検討し、それも実質的に不可能となってはじめて取消しという流れになるでしょうが、その場合、丁寧に事情を説明し本人の納得と同意を得る必要があります。

投稿日:2020/10/08 09:51 ID:QA-0097351

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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候補者に内定を通知するためのテンプレートです。リスクに備え、法令に反しない限りで内定を取り消す場合の事由を付記しています。

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