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テレワーク制度における通勤費と報酬の考え方について

いつも参考にさせていただいております。

テレワーク制度を導入するにあたり、通勤費の取り扱いについてお伺いします。

現在弊社の通勤手当規程では6か月分の定期代を前払いで支給することにしていますが、
テレワーク制度ではこれを支給せず、負担分を実費精算とすると規程しようと考えています。

この場合の実費精算分通勤費が賃金/報酬にあたるかどうかが議論になっていまして、
『「主たる勤務先」との行き来(=通勤)に要する費用』は通勤手当として賃金/報酬にあたりますが、
テレワーク制度規程に『「自宅」を「主たる勤務場所」とする』と定めた場合、
自宅と既存のオフィスとの行き来は「通勤」にはあたらないとすることは可能でしょうか。

その上で、オフィスへの交通費を「通勤費」ではなく得意先その他への行き来と同様の「旅費交通費」ととらえ、賃金/報酬には含まれないもの解釈することは可能でしょうか。

「通勤費」は実費精算としても規程上定められている場合は報酬に含まれるものと認識していますが、テレワークにおける「通勤」の解釈と費用の扱いについて明確な基準を見いだせず苦慮しています。

ご指導よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/18 02:51 ID:QA-0096837

在宅大好きさん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、普段在宅勤務であっても、業務の必要性があって自宅からオフィスへ行かれる際には当然ながら通勤に該当するものといえます。つまり、主たる勤務の場所が自宅に過ぎませんので、それ以外の場所であっても仕事で行かれる際には同じく勤務される場所である事に変わりはございません。

従いまして、当事案に関しましても、従来通り通勤費として賃金・報酬に含めなければならないものといえます。

投稿日:2020/09/18 18:12 ID:QA-0096859

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございました。
勤務する場所への交通費は通勤費とする必要があるとのご指導承りました。

現在は営業の外回り業務における本社に立ち寄らない直行直帰については実費精算交通費として賃金には含んでいませんが、今後通勤費も実費精算とした場合、1日の内で1度でも本社に立ち寄った場合は、本社と自宅との交通費分のみを通勤費として賃金/報酬に算入する、という考え方で良いでしょうか。

重ねての質問で恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/23 15:42 ID:QA-0096939大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤手当の支給は不要

▼「テレワーク」=在宅勤務と捉えることが多いけれども、「在宅勤務」「モバイルワーク」「サテライトオフィス」の3つのテレワークの形態の総称です(厚労省)。「リモーワークト」は、ほぼ、「テレワーク」と同じと考えていい様です。
▼在宅勤務は、主たる勤務地が「自宅」ということですから、通勤手当の支給は不要です。本社を含む、関係先へ業務上の理由で出向く場合の費用は、実費交通費として支払えばよいものです。
▼因みに、一般的に通勤手当は定額支給、課税対象とされていますが、他の賃金と違い、大幅な非課税限度が設けられています。これは、本来「バラバラの非課税実費」と圧倒的多数の企業で「定額支給されている事実」の「妥協の産物」です。苦慮されることはないとおもいますが・・・。

投稿日:2020/09/19 10:21 ID:QA-0096874

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございます。
本社についても関係外出先と同じ扱いで良いとのご指導承りました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/09/23 15:46 ID:QA-0096940大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

自宅を主たる勤務場所とすると定めたからといって、既存のオフィスが引き続き勤務場所であることに相違はありません。

自宅と既存のオフィスとの行き来はあくまで通勤であって、それに要する費用は通勤交通費ということになり、社会保険労働保険の計算基礎を考慮しても賃金/報酬で処理するのが常道です。

投稿日:2020/09/19 13:09 ID:QA-0096879

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございます。
オフィスとの行き来は通勤交通費となるとのご指導承りました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/09/23 15:48 ID:QA-0096941大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「1日の内で1度でも本社に立ち寄った場合は、本社と自宅との交通費分のみを通勤費として賃金/報酬に算入する、という考え方で良いでしょうか」
― ご認識の通りです。

投稿日:2020/09/24 17:09 ID:QA-0096972

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/09/24 17:45 ID:QA-0096975大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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