取締役の雇用保険喪失について
お世話になります。
現在、弊社に下記内容の取締役役員が2名います。
①登記簿登録された取締役
②役員規定により報酬のみ支給されている
③勤怠管理もなく、有給休暇の付与もない
④取締役に就任する前から雇用保険に加入しており尚且つ継続されている
このような背景ですが、小職自身、雇用保険喪失すべきと考えております。
理由として
・雇用保険加入者は従業員と見なされ有給5日消化義務の対象となる懸念。
雇用保険喪失の提案をするが、2名が掛け続けた分辞めた際は気の毒だし、
専務でも常務でもないからと継続し続けています。
このまま、上司の言うように継続していても大丈夫でしょうか?
お手数ですがご教示お願い致します。
投稿日:2020/09/16 16:47 ID:QA-0096794
- tommy$$$さん
- 兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、到底労働者とはいえませんので、現状雇用保険の加入資格はないものといえます。
こうした違法といえる状況を放置されるのは言語同断ですので、直ちにハローワークに行かれ事情を説明の上資格喪失の手続きを採られる事が必要です。
投稿日:2020/09/17 09:58 ID:QA-0096816
相談者より
いつも、ありがとうございます。
正規の方向で進めます。
投稿日:2020/09/25 13:10 ID:QA-0097024大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
役員報酬のみであれば、兼務役員にもなりませんので、資格喪失となります。
このまま、継続していていざ辞めても、失業給付は受給できません。
気の毒というよりは、役員になれたわけですから、めでたいと考えるべきでしょう。
投稿日:2020/09/17 11:33 ID:QA-0096822
相談者より
いつも、ありがとうございます。
正規の方向で進めます。
投稿日:2020/09/25 13:10 ID:QA-0097025大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
勝手解釈ではなく、ハローワークの判断が必要
▼雇用保険の加入条件は、一定の要件を満たした労働者が加入対象となります。その為、取締役などの会社役員は「労働者」とは見なされないため、原則として、 雇用保険に加入することが出来ません。
▼但し、代表取締役を除く取締役の中には、雇用保険が適用される取締役もいます。使用人兼務役員と呼ばれる、使用人(労働者)としての肩書きをもっている場合がそれに当たります。
▼「気の毒」論だけでは通用しません。この儘、上司の言うように継続していても大丈夫ではありません。雇用保険の被保険者になる為には、ハローワークの判断が必要です。
投稿日:2020/09/17 14:13 ID:QA-0096825
相談者より
いつも、ありがとうございます。
正規の方向で進めます。
投稿日:2020/09/25 13:11 ID:QA-0097026大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対象外
労働者実態がないにもかかわらず雇用保険に加入することの方が大問題であり、気の毒などのレベルではありません。内容からして労働者性は無いと判断すべきでしょう。
投稿日:2020/09/21 11:29 ID:QA-0096890
相談者より
いつも、ありがとうございます。
正規の方向で進めます。
投稿日:2020/09/25 13:11 ID:QA-0097027大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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