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取締役から社員に戻る際の手続き

取締役を務めていた役員が、事情により正社員に戻ります。
登記等の手続きもあると思いますが、雇用保険について教えてください。

取締役になった際に雇用保険の資格喪失手続きをしましたが、今回は新しく社員が入社した時と同じように雇用保険加入の手続きをすればいいのでしょうか。
何か特別な手続きは不要でしょうか。
ちなみに年齢は60歳未満です。

また、流れとしては登記簿等の変更の手続きをもろもろ終えた後、雇用保険に再加入の手続き、で問題ないでしょうか。

投稿日:2025/12/02 13:17 ID:QA-0161416

ひとり事務さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

以下、ご認識の通りですが、役員退任を証する添付書類を求められる場合が
ありますので、事前に所轄のハローワークにご確認ください。
↓ ↓ ↓
|今回は新しく社員が入社した時と同じように雇用保険加入の手続きを
|すればいいのでしょうか。

以下、問題はありません。
↓ ↓ ↓
|流れとしては登記簿等の変更の手続きをもろもろ終えた後、雇用保険に
|再加入の手続き、で問題ないでしょうか。

また、退任日が確定(正社員転換日)が確定していれば、加入手続き自体は
登記完了を待たなくとも通常は、手続き可能です。

投稿日:2025/12/02 13:34 ID:QA-0161420

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
取締役から正社員へ戻る場合、雇用保険は「新規取得」で問題ありません。
特別な手続きは不要です。

2.手続きの基本原則
雇用保険の考え方
雇用保険では
「労働者性があるか」(指揮命令下で働くか)
が加入可否の基準です。
取締役在任中は一般に「労働者性なし」とされるため資格喪失済みかと思います。
今回、正社員に戻り
就業規則等に基づき勤務
出退勤管理あり
給与支給を受ける
という「労働者性」が明確に復活するため、雇用保険の加入対象に戻ります。

3.手続きは「雇用保険被保険者資格取得届」
・再加入の扱い
一般従業員と同様に
「雇用保険被保険者資格取得届」
を提出すれば足ります。
過去にその方が雇用保険に加入していたとしても、
前回と同じ被保険者番号が紐づけられるため、特別な手続きはありません。

・年齢要件
質問の方は60歳未満とのことですので、
一般の被保険者(区分「一般被保険者」)として加入できます。
※60歳以上の場合は「高年齢被保険者」の区分になりますが、今回は該当せず。

4. 再加入の時期と登記変更の順番
・手続きの流れ(推奨)


取締役辞任の決議 → 法務局で登記変更(役員退任登記)
辞任日以降で「労働者」として雇用契約を締結
賃金支払・勤務実態を開始
雇用保険の資格取得届を提出(辞任日と同日でも可)
ポイント:
雇用保険は「労働者となった日」が資格取得日になります。
登記変更の完了を待つ必要はありませんが、辞任日が明確であることが大事です。
(実務上、辞任日=労働者復帰日となるケースが多い)

5.よくある誤解と注意点
(1)特別加入との混同は不要
役員から社員に戻る場合、
労災保険の「中小事業主の特別加入」などは関係ありません。
一般の労働者として通常加入となります。

(2)雇用契約書は必ず作成
取締役は労働者ではないため、
復帰に際しては 雇用契約書(労働条件通知書)の作成が必須 となります。

6.まとめ
役員 → 正社員に戻る場合、
雇用保険は新規取得(通常の加入手続きでOK)
特別な書類は不要
手続きは
役員辞任 → 労働者としての契約締結 → 雇用保険資格取得届
の順で実施すればよい
年齢が60歳未満のため、「高年齢被保険者」扱いにもならない
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/02 14:25 ID:QA-0161425

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特別な手続きはありません。

通常通り、資格取得手続きを行ってください。

投稿日:2025/12/02 15:26 ID:QA-0161438

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示通り、再度入社した社員であって特別なものは無く、普通の加入手続きをして下さい。

投稿日:2025/12/02 17:09 ID:QA-0161458

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。早速ですが結論から申し上げると質問者様のご認識のとおりで問題ございません。

正社員に戻った日(委任契約を終了し、雇用契約へ移行した日)の翌月10日までに、当該社員の方の「雇用保険被保険者資格取得届」を、所轄のハローワークに提出してください。また取締役から正社員に身分変更するからといって、雇用保険においては特別な手続は不要です。

なお一般の労働者とは事情が異なるため、雇用の実態を確認するために、雇用契約書などの資料の添付をハローワークに求められると思われますが、役員変更登記後の商業登記簿の写し、辞任届あるいは株主総会の議事録(解任時)まで必要なのかどうかは、事前に所轄のハローワークに照会しておくことをお勧めします。

以前から使用人兼務役員という身分が存在するように、役員変更登記によって商業登記簿から名前が抹消されることが雇用保険加入の絶対条件という訳ではありません。ハローワークへの照会結果によっては、辞任届(あるいは株主総会の議事録)を窓口で提示するだけで済む場合もあります。

ちなみに雇用保険の資格を喪失した日から7年以内であれば、従前の雇用保険被保険者番号のデータがハローワークのデータベースに残っているはずです。その場合は従前の雇用保険被保険者番号をメモしてからハローワークを往訪なさると、その後の手続きが早いです。

最後は余談で恐縮ですが、役員にかかる登記簿変更届や雇用保険関係の手続はオンライン申請が可能となっておりますので、もし未対応であれば、ぜひこの機会に電子申請の導入をご検討くださいませ(雇用保険の電子申請導入率は現時点で7割を超えているようです)。

とりあえず雇用保険に関する手続きは以上となります。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/02 18:36 ID:QA-0161469

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

特別な手続きは必要ありません。

ご認識どおり、新入社員が入社したと考えれば、それで問題はありません。

取締役退任登記を完了させた後の手続きで差支えはございません。

投稿日:2025/12/03 07:51 ID:QA-0161483

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一旦資格喪失されていますので、新規雇用と同様に資格取得届の提出をされる扱いになります。

但し、登記の手続有無等に関係なく、雇用契約の開始日となる月の翌月10日までに提出される事が必要です。

投稿日:2025/12/03 19:16 ID:QA-0161537

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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