裁量労働制の割増手当について
いつも大変参考にさせていただいております。
早速ではございますが、表題の件で一点ご質問です。
裁量労働制の社員が下記の通り勤務をしました。
月:有給
火:9~18時
水:有給
木:9~18時
金:9~18時
土:9~18時…①
日:休
祝:9~18時…②
火:夏季休暇
水:夏季休暇
木:9~18時
金:9~18時
土:休
日:9~18時…③
この場合、仮に時給を1800円とした場合、
①:1800×8×1.00
②:1800×8×1.00
③:1800×8×1.35
で合ってますでしょうか。
お手数ですがご教授お願いします。
投稿日:2020/09/16 10:01 ID:QA-0096771
- たこわさびさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
規定により、日曜日が法定休日ということであれば、
ご認識のとおりです。
投稿日:2020/09/16 17:55 ID:QA-0096797
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、恐らくは裁量労働制のみなし労働時間を1日8時間とされており、そして日曜勤務を休日労働割増(×1.35)にされている事から法定休日を日曜と定めているものと思われます。
そうであれば、時間外労働につきましては年次有給休暇を除いた時間で判断する事からも、ご文面の通りで差し支えございません。
投稿日:2020/09/16 19:36 ID:QA-0096803
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
前提に書いてございませんが、月曜を週の起算曜日として、とらえますと、
1,2は問題ありません。
3については、法定休日を曜日特定していないのであれば、土曜の休めた休日で法を満足させており、割増を付けなくとも法にもとることはありません。支払い規定にこのケースで割り増すのであれば、民民契約の履行となります。
仮に法定休日を日曜と特定している場合は、特約がない限り裁量労働制の適用はなく、実時間での割増となります。
投稿日:2020/09/17 18:36 ID:QA-0096834
プロフェッショナルからの回答
法定休日
法定休日を日曜日と定めた運用であればご提示通りと思います。
投稿日:2020/09/21 11:35 ID:QA-0096893
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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