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裁量労働制の割増手当について

いつも大変参考にさせていただいております。

早速ではございますが、表題の件で一点ご質問です。

裁量労働制の社員が下記の通り勤務をしました。

月:有給
火:9~18時
水:有給
木:9~18時
金:9~18時
土:9~18時…①
日:休
祝:9~18時…②
火:夏季休暇
水:夏季休暇
木:9~18時
金:9~18時
土:休
日:9~18時…③

この場合、仮に時給を1800円とした場合、
①:1800×8×1.00
②:1800×8×1.00
③:1800×8×1.35
で合ってますでしょうか。

お手数ですがご教授お願いします。

投稿日:2020/09/16 10:01 ID:QA-0096771

たこわさびさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

規定により、日曜日が法定休日ということであれば、

ご認識のとおりです。

投稿日:2020/09/16 17:55 ID:QA-0096797

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、恐らくは裁量労働制のみなし労働時間を1日8時間とされており、そして日曜勤務を休日労働割増(×1.35)にされている事から法定休日を日曜と定めているものと思われます。

そうであれば、時間外労働につきましては年次有給休暇を除いた時間で判断する事からも、ご文面の通りで差し支えございません。

投稿日:2020/09/16 19:36 ID:QA-0096803

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

前提に書いてございませんが、月曜を週の起算曜日として、とらえますと、

1,2は問題ありません。
3については、法定休日を曜日特定していないのであれば、土曜の休めた休日で法を満足させており、割増を付けなくとも法にもとることはありません。支払い規定にこのケースで割り増すのであれば、民民契約の履行となります。

仮に法定休日を日曜と特定している場合は、特約がない限り裁量労働制の適用はなく、実時間での割増となります。

投稿日:2020/09/17 18:36 ID:QA-0096834

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法定休日

法定休日を日曜日と定めた運用であればご提示通りと思います。

投稿日:2020/09/21 11:35 ID:QA-0096893

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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