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在宅勤務規程

在宅勤務規程を作成しております。就業規則に付則する形で作成しているのですが、付則の場合でも
現就業規則に文言を追加する必要が出ます。
例)社員の在宅勤務に関する事項については、この規則に定めるもののほかに別に定めるところによる
など…
この場合も、就業規則に手を加えることになるので、在宅勤務規程を労基に届出する際に、就業規則も再度労基に届出をする必要はありますか。

会社は就業規則を変えない形を望んでいますが、文言を加えた場合も内容の変更ととらえるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/11 16:02 ID:QA-0096654

総務労務担当者さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本則に追加となりますので、届け出の必要があります。
ただし、全文ではなく、第○条 社員の在宅勤務に関する事項については、この規則に定めるもののほかに別に定めるところによる 追加ということで、かまいません。

今後、在宅勤務規程だけを修正した場合には、本則は不要となります。

投稿日:2020/09/11 17:26 ID:QA-0096663

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/10/05 08:57 ID:QA-0097244参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厳格に言えばやはり付則であっても変更された事に変わりございませんので届け出る事になります。

但し、変更部分のみを届け出る事が認められていますのでさほど手間にはなりませんし、特に就業規則の形が変わったとまではいえない程度の微小な内容といえるはずです。

投稿日:2020/09/11 21:20 ID:QA-0096682

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

もちろんです。

就業規則本則に、例のような「社員の在宅勤務に関する事項については、この規則に定めるもののほかに別に定めるところによる(委任規定といいます)」、と追記するのも、明らかな就業規則の変更ということになります。

ですから、このスタイルで作成する限りは、本則、在宅勤務規定をセットで届出をしなければなりません。

どうしても、就業規則本則を変えたくないということであれば、委任規定を設けずに完全に独立した在宅勤務規定を一から作成するか、あるいは、在宅勤務規定において、この規定に定める事項以外についてはすべて就業規則本則の規定に従う、といった内容にすればいいでしょう。

投稿日:2020/09/12 11:08 ID:QA-0096693

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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