派遣会社からの紹介手数料の請求について
受入をしている派遣社員が3年の抵触日を迎えるにあたり、パートタイマーとして直接雇用することを派遣元企業へ申し出たところ、想定年収の30%の紹介料を請求されました。確かに、基本契約書には、派遣労働者との雇用契約が成立した場合、算出するとありますが、抵触日以降に雇用関係を直接締結するにあたり、法的にこのような費用の名目で、支払うべき費用として効力はあるのでしょうか。お手数ですがご教授願います。
投稿日:2020/09/11 10:24 ID:QA-0096644
- KAIさんさん
- 福岡県/半導体・電子・電気部品
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、抵触日を過ぎており派遣労働者でなくなった方につきましては、どのような契約を締結されるのも自由ですので、原則としまして紹介料の請求に応じる必要性はないものといえます。
但し、抵触日前でそうした話をされますと、依然派遣労働者の身分ですので紹介料の請求をされる事もあるでしょうが、いずれにしましても、抵触日以後に雇用契約を締結されるという事であれば基本契約適用外の事柄であって問題ございませんし、敢えて事前に派遣元へ申し出される必要性もなかったものといえるでしょう。
投稿日:2020/09/11 18:15 ID:QA-0096671
相談者より
ご回答ありがとうございました。
派遣会社と交渉し、紹介手数料なしで了解を得ました。
投稿日:2020/10/03 11:28 ID:QA-0097232大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
派遣契約に、直接採用時の条項はないでしょうか。法的には踏み倒しても裁判で派遣会社が回収するのはかなり難しいと思いますが、商道徳的には派遣社員を直雇用されるのは困るのも事実です。話し合いで円満な落しどころ(割引など)を探るか、強硬につっぱねて白黒つけるか決めることになるでしょう。
投稿日:2020/09/11 21:44 ID:QA-0096686
相談者より
ご回答ありがとうございました。解決いたしました。
投稿日:2020/10/03 11:29 ID:QA-0097233大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。