フレックスタイム制度導入に伴う標準労働時間と勤怠管理について
いつもお世話になっております。
コアタイムなしのフレックスタイム制度を導入することになったのですが、標準労働時間の取り扱いについてわからないことがあります。
現在、弊社は「就業規則や規定類の標準労働時間は1日8時間」で、「実際の勤怠時間(実態)は1日7.5時間(9:00~17:30)」になっています。
こうなった経緯の詳細はわからないのですが聞くところによると、もともと1日7.5時間だったところに、いろいろあって社労士の方と就業規則など規定類を整理することになり、その時標準労働時間8時間にすることになった。→ でも1日7.5時間の勤務管理は変えたくない。…で、就業規則の労働時間「勤務時間は9:00~18:00とする」の後に「ただしやむを得ない場合17:30に退社することを認める。」と付けておくことで1日7.5時間の勤務管理を継続してよい、というアドバイスだったそうです。
そしてこの度コアタイムなしのフレックスタイム制度を導入することになったのですが、就業規則や規定類の標準労働時間は8時間、勤怠管理(実態)は1日7.5時間のままでフレックスタイム制度を導入したいです。就業規則の終業時間の記載がなくなるので、「ただしやむを得ない場合17:30に退社することを認める」という記載もなくなると思うのですが、就業規則をどのようにするとよいでしょうか?
現在ひとり事務で相談できる人がおらず困っております、よろしくお願いします。
投稿日:2020/09/09 15:25 ID:QA-0096569
- ぶるさん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制とは従業員が自由に出退勤時刻を決められる制度になります。それ故、そもそも9:00~17:30といった始業終業時刻を定める事自体が制度内容に反しますので認められません。
加えまして、1日の標準労働時間につきましても、年次有給休暇の賃金計算をする為に設定される主旨のものであって、1日8時間とされてもその時間数で勤務しなければならないというわけではございません。
従いまして、単に従来通り1日8時間を標準労働時間とされておくだけでよいですし、それ以外で1日の始終業時刻や労働時間数を定める必要はない(逆に定めてはいけません)ですので、そうした時刻等の記載内容部分は全て削除される事で問題ございません。
投稿日:2020/09/09 19:55 ID:QA-0096579
相談者より
服部様
早速回答をいただきありがとうございます。
今回が初めての質問で、いただいたアドバイスに対して質問を差し上げてよいのかわからず申し訳ありませんが、可能でしたら以下お付き合いいただきたくお願い致します。
今回、実態としては「標準となる1日の労働時間を7.5時間とするフレックスタイム制を導入(コアタイムなし)」することになるのですが、いただいたアドバイス内容からしますと、就業規則始め賃金規定などの1日の標準労働時間は8時間のままで、「清算期間における総労働時間」は1日を7.5時間とすればよい、ということでしょうか?
具体的には今回、導入後の就業規則の「労働時間」の事項を検討する中で以下4.の【7.5時間】部分が標準労働時間(以下3.)と一致していなければならないと考えたために「ではどうしたらよいのだろう…」とこちらへご相談した次第です。
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第〇条(労働時間)
1.フレックスタイム制を適用し、始業及び終業の時刻については社員の自主的決定に委ねるものとするが、始業時刻は午前〇時以降とし、終業時刻については午後〇時以前とする。
2.フレックスタイム制における清算期間は1ヶ月とし、毎月1日を起算日、当該月の末日を締め日とする。
3.1日の標準労働時間は8時間とする。
4.清算期間中に労働すべき総労働時間は月間所定労働日数(各月の総日数から社内で定めた休日を差し引いた日数)× 【7.5時間】とし、清算期間月毎に異なる。
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お忙しい中お手数おかけしますが引き続きよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2020/09/10 14:44 ID:QA-0096613大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則
コアタイム無しのフレックスですから、これまでの就業規則は全面的に修正が必要です。
始業・終業時刻が無くなるのは当然として、1日8時間とか7.5時間もなくなります。また全社員対象なのか、限定対象なのかといった、就業規則をフレックスタイム制に合わせたものに変更する準備をして下さい。
投稿日:2020/09/10 09:13 ID:QA-0096586
相談者より
増沢様
早速回答をいただきありがとうございます。
時間に加えて誰が対象になるのかも明記しなければならないのですね、時間ばかり気にしてしまっていましたがその点についても対応してまいります。
ありがとうございました!
投稿日:2020/09/10 14:59 ID:QA-0096616大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
7.5時間の勤務管理を継続したいのであれば、就業規則には標準となる1日の労働時間として、7.5時間と記載しておくだけでいいです。
これは、有給休暇を取得した際に、何時間労働したものとして賃金を計算するのかを明確にしておくためのものです。
フレックスタイム制とは、始業・終業の時刻を従業員が自主的に決めて働く制度ですから、逆にいえば会社が退社時間を決めることなどできません。
投稿日:2020/09/10 13:25 ID:QA-0096606
相談者より
オフィスみらい様
回答いただきありがとうございます。
しばらく考えておりまして、お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
そもそも標準労働時間は有給休暇を取得した際に、何時間労働したものとして賃
金を計算するのかを明確にしておくために設定している点、よくわかりました。
私の理解がまだまだ不十分であることがよくわかりまして、どの点で整合性が合
わなくなると立ち止まっているのか改めて掘り下げて考えようと思います。
またお伺いすることがありましたらどうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2020/09/15 13:43 ID:QA-0096746大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスタイム制の標準となる1日の時間というのは、年休を取得した際に、その時間でカウントするということが目的です。
また、1日の労働時間が何時間なのかによって、清算期間における総労働時間にも影響してきます。
就業規則、労働時間は大事な会社のルールです。経営層含め、過去の経緯も踏まえながら、実態にあうものを作成してください。
投稿日:2020/09/10 14:27 ID:QA-0096611
相談者より
小高様
回答いただきありがとうございます。
しばらく考えておりまして、お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
「1日の労働時間が何時間なのかによって、清算期間における総労働時間にも影響してくる=1日の標準労働時間は関係ある」という点の理解は合っているのですね…
私の理解がまだまだ不十分であることがよくわかりまして、どの点で整合性が合わなくなると立ち止まっているのか改めて掘り下げて考えようと思います。
またお伺いすることがありましたらどうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2020/09/15 13:47 ID:QA-0096748大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、前回も申し上げました通り、フレックスタイム制では1日7.5時間の勤務といった考え方自体が成立しません。
つまり実態としましてこれまで1日7.5時間で勤務されてきたとしましても、制度導入後は従業員が自由に出退勤時刻を決められますので、そのような勤務実態は消滅する事になります。
従いまして、1日7.5時間といった数字は全く無意味となりますので、当然削除する事が必要ですし、月の清算時間につきましても、フレックスタイム制における法定労働時間の総枠、つまり31日の月であれば1日8時間×週5日×(31分の7週)≒177時間と設定されるのが一般的な措置となります。
投稿日:2020/09/11 17:17 ID:QA-0096661
相談者より
服部様
お忙しい中再度回答いただきありがとうございます。
しばらく考えておりまして、お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
皆様から同じような助言をいただくこととなり、私の理解がまだまだ不十分で、どの点で整合性が合わなくなると立ち止まっているのか専門家の方々にわかる説明ができていないのだと思いました。
その点について改めて掘り下げて考えようと思います。
またお伺いすることがありましたらどうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2020/09/15 14:00 ID:QA-0096751大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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