歩合給の割増賃金の計算方法
いつもお世話になります。
例えば、固定給与が17万円で1月平均所定労働時間が170時間の場合、
170,000円÷170時間=1,000円が1時間あたりの賃金となり、
そして、この社員が所定労働時間168時間の月に12時間の残業があり、歩合給が36,000円だった場合、
◆固定給の割増賃金
1,000円×割増率1.25×時間外労働12時間=15,000円
◆歩合給の割増賃金
歩合給36,000円 ÷ 総労働時間180時間(168時間+12時間=180時間)×割増率0.25×時間外労働12時間=600円
◆割増賃金額
15,000円+600円=15,600円
となりますが、歩合給の割増率が125%でなく、25%になる点について、「出来高払制等による場合、時間当たり賃金、すなわち1.0(100%)に該当する部分は、既に基礎となった賃金総額に含まれているから」(昭23.11.25 基収第3052号)という記述がネット検索しているとみられます。
これはどういった意味か教えていただけないでしょうか。
上記例で言えば、時間当たり賃金1,000円の部分は固定給の割増賃金を計算する際、「1.25」と「時間外労働時間12時間」に乗じていますので、
歩合給部分は「0.25」と「時間外労働時間12時間」に乗じるだけでよいということでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2020/09/01 20:50 ID:QA-0096330
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、挙げられた行政通達の意味につきましてはご認識の通りです。
すなわち、固定給の計算で既に基本賃金部分(×1.0)は計算済みですので、歩合給に関しましては割増部分のみの計算をされる事になります。
投稿日:2020/09/02 09:46 ID:QA-0096352
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/09/02 10:55 ID:QA-0096359大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
月に180時間労働(所定労働時間168時間で12時間が時間外労働)して、36,000円の歩合給を得た場合、この労働者は36000円の歩合給を得る為に180時間を費やしたことになりますね。
だから、1時間当たりの賃金単価は36,000円÷180時間=200円となります。
そして次に、この180時間のうちには、12時間の時間外労働が含まれているわけですから、当然12時間分の割増賃金を支払う必要がありますが、時間外労働部分に対する通常の賃金、つまり、割増賃金として支払うべき通常賃金の1.25倍のうち1.0倍の部分は、すでに歩合給の賃金総額である36,000円の中に含まれて支払われていることになっていますので、(180時間の労働に対して36,000円が支払われている)時間外労働の12時間分に対しては0.25を乗じた割増賃金のみを支払えばよいということになるんです。
再度、分かり易い数字に置き換えて説明しますと、
例えば労働者がある日10時間労働(1日の所定労働時間が8時間で2時間が時間外労働)して10000円の歩合給を得たとします。
この場合、この労働者は、10000円の歩合給を得るのに10時間を費やしているわけですから、1時間当たりの賃金単価は、10000円÷10時間=1000円となりますね。
この10時間の内の2時間の時間外労働に対しては当然割増賃金を支払う必要があるわけですが、この時間外労働部分に対する通常の賃金、すなわち、割増賃金として支払うべき通常賃金の1.25倍のうちの1.0倍の部分は、すでに歩合給の賃金総額である10000円の中に含まれて支払われているんです。
つまり、10時間の労働に対して10000円が支払われているということですから、時間外労働の2時間分については、0.25を乗じた割増部分のみを支払えばよいということになるんです。
あまり難しく考える必要はありません。
こういう計算方法を採るんだということをよく理解しておいてください。
投稿日:2020/09/02 10:02 ID:QA-0096355
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/09/02 14:50 ID:QA-0096377大変参考になった
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