事務職に販売業務を指示する件
いつも拝見しております。
店舗販売スタッフが不足している状況で、緊急措置として事務専門職の社員(事務限定で採用した社員)に、暫定的に販売スタッフの業務を依頼しようと考えています。
勤務時間は事務職は9時から18時ですが、販売スタッフの業務は12時から21時となります。頻度は月に3日程度を考えております。
上記の範囲で事務職の社員に販売の業務を指示し続けることの問題点(月に何日程度、どのくらいの期間なら許容範囲か?)、
加えて、事務職のスタッフに拒否する正当性はあるのか、ご教示いただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/08/19 19:35 ID:QA-0095909
- 人事担当課長さん
- 東京都/不動産(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事務職に販売業務してもらう為には・・
▼拒否の正当性云々と言うより、法の範囲なら、当事者の合意が可能かどうかということです。必要なら、若干の手当を払うとか、時間帯に柔軟性を持たせるのかなど両者の合意できる落し処を率直に模索することです。
投稿日:2020/08/20 09:38 ID:QA-0095914
プロフェッショナルからの回答
対応
事務限定採用という契約であれば、強制ではなくお願いベースで交渉することになります。
本人が同意すれば可能ですし、拒絶すれば強要はできません。
経営が危機的状況にあるなど、協力を求めつつ、販売手当または臨時ボーナス、人事考課への反映など、アメもしっかり提示して交渉されるのが良いと思います。
投稿日:2020/08/20 10:55 ID:QA-0095921
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事務職という職種限定での雇用契約でしたら、事務職以外の業務依頼は、ルール違反ということになり、事務職スタッフに拒否する正当性があります。
会社としては、お願いベースで依頼し、本人が同意するようであれば、可能であるとお考えください。
投稿日:2020/08/20 11:54 ID:QA-0095926
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
月に何日程度、どのくらいの期間なら許容範囲かという問題以前の話として、そもそも当該事務員とは事務職限定で雇用契約を結んでいるわけですから、基本的には契約外の業務を行なう義務はなく、拒否したとしてもそれは正当な権利です。
ただし、本人が同意すれば問題はなく、その場合は雇用契約の内容を変更する必要もありますが、月に何日とするか、どのくらいの期間にするかはすべて双方の話し合いで決めればよく、許容範囲といったものはありません。
投稿日:2020/08/20 13:20 ID:QA-0095928
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定の労働条件に反する措置となりますので、当人には当然ながら拒否される権利がございます。
どうしても頼まれたい場合ですと、当人とご相談の上で、事務限定を外された新たな雇用契約を締結される事が求められます。逆に当人の同意を得られましたら、日数等に関わらず条件の変更が可能となります。
いずれにしましても、くれぐれも一方的に指示され業務を行わせる事のないよう注意が必要です。
投稿日:2020/08/21 09:33 ID:QA-0095962
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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