契約社員の職務内容の変更
弊社では契約社員制度を実施しておりますが、これまで販売に従事していた方について、契約更新時に事務の仕事に異動していただくことを検討しております。更新にあたっては、現雇用契約書の「販売部における販売業務」を「販売部における販売業務およびそれに付随する事務業務」と記載してはいかがかと考えております。もちろん、本人には十分説明し、理解を得た上での話しです。なお、この方は、過去2回、販売業務で契約を更新しています。アドバイスよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/08/19 11:02 ID:QA-0017171
- *****さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
業務内容につきましては、雇用契約書についても必要な記載事項ですので、変更内容は更新の際明示されることは勿論、本人の同意を得て変更されることになります。
雇用契約の内容は使用者と労働者の合意によって決められるべき事柄ですので、事前に十分に事情を説明された上で本人が了解すれば特に問題は生じないものといえます。
投稿日:2009/08/19 12:10 ID:QA-0017176
相談者より
投稿日:2009/08/19 12:10 ID:QA-0036712大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
職務内容の変更を伴う有期契約の更改
■ 昨今、何かと問題視されている「雇い止め」ではなく、経営環境に合わせた職務内容の変更であるので、その他の労働条件に大幅な不利益変更がない限り、ご方針通り、《 十分な説明と理解の取得 》 があれば、特に問題はないと思います。
■ 但し、3度目の更新となりますので、必ず、更改締結に際しては、「契約の更新の有無、契約を更新する・しないの基準を明示」しておくことを忘れないようにして下さい。
投稿日:2009/08/19 12:18 ID:QA-0017177
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