改正高年齢者雇用安定法(令和3年4月1日施行)について
いつもお世話になります。
改正高年齢者雇用安定法(令和3年4月1日施行)について、
現状厚生労働省の資料もさして充実していない状況下ですが、
今の段階の認識に誤りがないか、教えてください。
<確認したい点①>
65歳までは雇用確保は義務だが、
65歳を超えて70歳までの雇用確保は努力義務で間違いないでしょうか。
あるいは60歳を超えて70歳までの雇用確保が努力義務、というものでしょうか。
<確認したい点②>
対応のひとつとして、65歳を超えて雇用を希望する従業員に対して
従前の業務/所属と異なる、1年あるいは3か月単位の有期契約の労働者として
雇用の措置を図る、という対応は問題ないのでしょうか。
<確認したい点③>
当社は継続雇用制度(再雇用制度)を導入していますが
この最長年齢を65歳としています。
これを70歳までとしなければならない、ということでしょうか。
<確認したい点④>
創業支援等措置(雇用以外の措置)として”70歳まで継続的に”、
という言葉が使われています。
例えば1年のうち月1回程度、植栽の手入れ等を委託するような契約は当たりますか?
(70歳まで継続的に委託はする、という前提で)
それとも”継続的に”というのは常時雇用される状況を斡旋するようなものでしょうか。
趣旨からすると後者のような気がしていますが…
<確認したい点⑤>
社会貢献事業という記載がありますが、
有償ボランティア的な位置づけとして理解しています。
これは、シルバー人材センターのようなところに出資(資金提供)し、
そこへのあっせんを講ずれば問題ないのでしょうか。
それともそもそもシルバー人材センターは
「短期的・臨時的」なものなので、創業支援等措置(雇用以外の措置)に
当たらない、と考えるべきでしょうか。
投稿日:2020/08/19 10:48 ID:QA-0095877
- ****さん
- 広島県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、
①:「65歳を超えて70歳までの雇用確保は努力義務」で間違いございません。
②:問題ないでしょうが、現行の65歳までの場合と同様に70歳までは更新可能とされることが求められるものといえます。
③:努力義務に過ぎませんので、どうしても無理であれば措置されなくとも差し支えないものといえます。
④⑤:全く新しい概念ですし、個別の支援実態に沿って行政側が判断されるものといえますので、この場ではお答え出来かねます。今後詳細な取扱いが示されるものといえるでしょう。
投稿日:2020/08/20 22:44 ID:QA-0095948
相談者より
いつもありがとうございます。
勉強になりました。
これからも継続的にウォッチしたいと思います。
投稿日:2020/08/21 10:25 ID:QA-0095970大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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