週をまたぐ休日振替と一週一休の原則について
いつもお世話になっております。
当社ではフレックスタイム制を採用しており、月曜日を起算日とした一週間のうち日曜日を法定休日と定めております。
また、土曜日及びその他の所定休日の出勤についても法定休日と同等の割増賃金を支給しております。
さて本題ですが、労働基準法において労働者に対し一週間につき一日の休日を与えなければならないと定められているかと存じます。
一方で、一週間連続で勤務したとしても、法定休日出勤の割増を支払えば問題ないものと捉えております。
では、土日の双方を別週に振り替えて一週間連続で勤務することは問題になりますでしょうか。
また、休日の振り替えを同一週内で行えない条件下において一週間連続で勤務する場合、問題のない選択肢はどれになりますでしょうか。
①土日双方共に振替出勤とし、割増賃金は発生しない
②土日双方共に休日出勤とし、土日分の割増賃金を支払う
③土曜日を別週に振り替え、日曜日を休日出勤とし日曜日分の割増賃金を支払う
④日曜日を別週に振り替え、土曜日を休日出勤とし土曜日分の割増賃金を支払う
私個人の見解としては②, ③については問題がないと考えております。
④については支払われる賃金そのものは③と同額ですが、所定休日の出勤が法定休日出勤同様に扱われるのかわかっておらず、それが一週一休にあたるのか判別がつきません。
こちらについてもご教示いただければと存じます。
皆様ご多用のところと存じますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/08/13 13:29 ID:QA-0095727
- *****さん
- 山形県/バイオ(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、土日の双方を別週に振り替えて一週間連続で勤務されても、それ自体で直ちに違法とはなりません。但し、必要に応じて法定休日及び法定外休日に関わる割増賃金などの支給をされる事が必要となります。
そうしますと、4つの選択肢の中で法令上問題ない取扱いは、②~④という事になります。④も上記観点に照らし合わせますと特に違法な措置ではないものと判断出来ます。また①であっても、4週4休制を導入しておりそれが守られているという事であれば問題ございません。
投稿日:2020/08/17 18:18 ID:QA-0095798
相談者より
こちらご回答いただきまして誠にありがとうございます。
ご丁寧に解説いただいたおかげで理解を深めることができました。
当社では4週4休の制度がありませんので、②~④の方法が妥当とわかりました。
改めてありがとうございました。
投稿日:2020/09/12 10:58 ID:QA-0096692大変参考になった
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