月途中の入社の給与支給について
賃金支払い5原則のうちの、「毎月1回以上払いの原則」についてですが、
当社の給与支給は1日から末日まで分を当月28日に支給します。
月途中で入社した場合(例えば、20日)において、
20日~月末までの賃金は翌月の当社の給与支給日28日に
翌月分と合算して支給するこは問題はないでしょうか。
投稿日:2020/08/06 15:58 ID:QA-0095654
- *****さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の定めにより当月勤務された分の給与は当然ながら当月28日に支払う事が必要です。当然ながら月1回払いの原則にも反しますので、翌月分と合算して後払いにする事は認められません。
投稿日:2020/08/07 09:45 ID:QA-0095668
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
よほどの事情、例えば、28日支給に間に合わないなどがない限り、安易に翌月にまわすことは本人からしても、信頼感やモチベーション低下につながりますので、避けるべきといえます。
また、まにあわない場合には、あらかじめ規定あるいは雇用契約書に記載しておき、はじめに本人に通知しておくことにより、信頼低下のリスクをなくすことが肝要です。
投稿日:2020/08/07 10:13 ID:QA-0095671
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題です。
給与支給日が、末日〆の当月28日支払いと決まってるのであれば、月の途中で入社した場合であっても支給額にかかわらず、当該月の支給日に支払う必要があります。
これが、「毎月1回以上、一定の期日に支払う」ということです。
投稿日:2020/08/07 12:21 ID:QA-0095685
プロフェッショナルからの回答
給与規定
問題大ありです。給与規定が、「当分を当月28日」となっているなら、これに反する支給は未払いとなります。規定を守れないことは重大な信用失墜となりますので、避けるべきでしょう。
投稿日:2020/08/07 15:21 ID:QA-0095693
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