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建設業の臨時アルバイトについて

お世話になります。
当社下請の会社で、作業員が足りない為、
臨時のアルバイトで1日だけ来てもらうことになりました。
ですが、今の現場では雇用保険加入者か、
労災特別加入者しか入場できません。
1日だけ労災に加入することはできるのでしょうか?

・アルバイトは違う業種の会社の従業員(雇用保険加入者)
・下請は法人だが従業員がいないため、雇用保険適用除外

上記のような場合、どのような対応をすれば宜しいでしょうか?
初めてのご相談なので、情報が不足していたらご指摘ください。

投稿日:2020/07/28 17:05 ID:QA-0095387

sssssさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、建設業の労災保険につきましては元請の会社において適用されます。加えまして、労災保険は雇用期間や身分によって適用除外とはなりませんので、1日のみの臨時アルバイトであっても強制加入となります。

従いまして、元請の会社にその旨報告される事で対応が可能です。

投稿日:2020/07/29 00:23 ID:QA-0095411

相談者より

ご回答ありがとうございます。
実際事故が起きた際に使用するのは、
現場労災のようですが、
入場の際に雇用保険被保険者番号下4ケタか、
労災特別加入者証の写しが確認できないと、
入場できないと元請様から指摘されます。
そのため、日雇労働保険や短期雇用特例被保険者などを調べましたが、対象になるかわからず…
他になにか良い方法がありますでしょうか?

投稿日:2020/07/29 15:43 ID:QA-0095442参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

元請責任

建設業は現場労災が基本で、元請工事現場ごとに労災保険を掛け、下請の労働者も含めて加入手続が必要です。(=保険料納付)貴社が元請けなら貴社が、下請けなら元請け社が加入させる必要があります。

投稿日:2020/07/29 12:36 ID:QA-0095434

相談者より

ご回答ありがとうございます。
実際事故が起きた際に使用するのは、
現場労災のようですが、
入場の際に雇用保険被保険者番号下4ケタか、
労災特別加入者証の写しが確認できないと、
入場できないと元請様から指摘されます。
そのため、日雇労働保険や短期雇用特例被保険者などを調べましたが、対象になるかわからず…
他になにか良い方法がありますでしょうか?

投稿日:2020/07/29 15:43 ID:QA-0095443参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、労災加入義務のある元請業者がそのような一方的な発言をされるのは理解し難いものです。

いずれにしましても責任を有する元請業者側できちんと対応すべき事柄ですので、どうしても御社任せにされるようでしたら、所轄の労働基準監督署へご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/07/29 19:09 ID:QA-0095455

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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