無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働保険への加入・給与の支払い方法・役員報酬のメリット

起業に伴う労働保険への加入、給与の支払い方法、また役員報酬のメリットについて質問させてください。

[前提]
7月に合同会社設立、代表社員Aと業務執行しない社員Bの計2名。
Bは経営には関わらずAの指示の下、社内の経理や従業員的な作業を行う。そのため使用人兼務役員とし「役員報酬」と業務に対する「給与」を支払う。
みなし役員と見なされないようBの出資比率は10%未満としている。
Aは8月半ばまで現所属会社の有給消化中。

[質問]
①Bは労働保険(労災・雇用保険)への加入は必須でしょうか?「使用人兼務役員」のため選べるのでしょうか?
②従業員給与・役員報酬について。Bは8月から健康保険が必要なため8月から保険料を天引きできるギリギリの従業員給与を支払いたいと思います。(8月はまだ取引先からの入金がないため)
また役員報酬は9月からA/Bに支払い開始、同じタイミングでBの従業員給与も通常の金額へ変更します。このような支払い方で何か問題はないでしょうか?
保険系の手続きとしては、8月1日付けでBの保険資格取得届、9月にAの保険資格取得届、12月にBの月額変更届を提出予定です。
③そもそもBへ役員報酬の形で支払うメリットはないでしょうか?(その分を従業員給与へ上乗せすれば手取りは同じとなる)

よろしくお願いします。

投稿日:2020/07/27 16:21 ID:QA-0095346

担当者2020さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:使用人、すなわち労働者である以上たとえ役員と兼務であっても加入が必要です。

②:従業員部分の給与について就業規則(賃金規程)の定めに基づく措置であれば可能ですが、このような特別な定めはされていないはずですので、そうであれば認められません。

③:通常であれば役員報酬の部分は労働保険料の対象外となりますので、そういう観点でのメリットはあるものといえます。

投稿日:2020/07/28 22:44 ID:QA-0095401

相談者より

ご回答ありがとうございます。
①③について理解しました。

②の就業規則ですが、起業直後・2名の会社ということもありまだ作っていません。「特別な定め」とはどのような記載が必要なのでしょうか?今から作るのでも間に合いますか?
また従業員給与について役員報酬と違い比較的柔軟に増減できるかと思っていましたが、「認められない」とは税務署的にということでしょうか?どのような範囲・考え方であれば認められますでしょうか?
引き続き宜しくお願い致します。

投稿日:2020/07/29 11:32 ID:QA-0095425大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「②の就業規則ですが、起業直後・2名の会社ということもありまだ作っていません。「特別な定め」とはどのような記載が必要なのでしょうか?今から作るのでも間に合いますか?」
― 文字通り記載のような賃金額決定の事由を直接示されるという事になりますが、先の回答の通りこのような記載は通常見られないものですし、社会保険料という本来賃金決定方法と関係のないものを基準とした異様な内容といえますので、そのような規定を新たに設ける事自体合理性が乏しく避けるべきといえます。雇用される以上は取引先から直ちに収入が無くとも勤務に応じた通常の賃金支給をされるのが使用者としまして当然の措置になります。

「また従業員給与について役員報酬と違い比較的柔軟に増減できるかと思っていましたが、「認められない」とは税務署的にということでしょうか?どのような範囲・考え方であれば認められますでしょうか?」
ー 税務の面ではなく、労働法令上従業員給与を勝手に変更する事は認められません。たとえ役員報酬と併せて金額が変わらない場合でも従業員給与部分のみで減額となる場合は労働条件の不利益変更に該当しますので、どうしても変更されたい場合には労働者本人の同意を得た上で実施される事が必要です。

投稿日:2020/07/29 12:06 ID:QA-0095427

相談者より

ご回答ありがとございます。
賃金決定方法の在り方、また従業員給与変更のため本人同意など理解しました!

不安に思っていた部分がクリアになり大変助かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/07/29 15:52 ID:QA-0095444大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート