社外 執行役員
社外執行役員というのは、ありえないと思うのですが、たとえば
A社とB社は別会社で持ち株でもない、資本出資者及び代表取締役が同一というような場合
A社に所属している執行役員(社員身分のまま)がB社の執行役員も兼ねるというようなことは可能なのでしょうか?
この場合はA社では社員身分のままですが、B社では委任契約として兼務することは可能なのでしょうか?
社外の執行役員というのは「取締役執行役員」ということしかないでしょうか?
投稿日:2009/06/09 09:25 ID:QA-0016355
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
実態上、兼務は可能
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
「社外役員」であるかどうかと、複数企業兼務役員であることとは同一ではありません。
社外役員というのは、(特に社外取締役は法的にも規定がありますが)、その会社の従業員等でない、または経験していない役員という意味で、兼務でなくても社外役員要件を満たすことはありえます。
基本的に、複数企業間での執行役員の兼務を認めるかどうかは、企業ごとの組織・要員管理の方針によるといえます。
実際に複数企業での執行役員兼務の事例は多く見られます。
なお、執行役員とは定義上、役員職務のうちの「業務執行」に関する役割に特化した役員という意味ですので、「社外執行役員」というのは、そもそも形容矛盾ではないかと考えられます。
つまり、執行役員は必ず社内役員ということになるでしょう。
ご参考まで。
投稿日:2009/06/09 09:38 ID:QA-0016356
相談者より
>>複数企業間での執行役員の兼務を認めるかどうかは、企業ごとの組織・要員管理の方針によるといえます。
実際に複数企業での執行役員兼務の事例は多く見られます。
→兼務は可能ということですが、その場合は「社外」ということではなく、執行役員の兼務というだけのことですね?
兼務の場合は、どのような身分になるのでしょうか?本所属では社員身分の執行役員。兼務の方は委任契約での執行役員。となるのでしょうか?
両方が社員身分ということはありえるのでしょうか?(両社の方針で
社員身分が可能であれば、そういった兼務も可能?)
投稿日:2009/06/09 10:17 ID:QA-0036410大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:実態上、兼務は可能
ご返信、ありがとうございます。
追加のご質問についても、少なくとも理論上は、どのような形でも可能と思われます。特に、本所属の社員が、グループや関連会社の役員を兼務する形態は極めて多く存在しています。
「両方が社員身分」というのも、実態上の運用に困難や混乱(※勤務場所の乖離による勤務上の制約等)はあるでしょうが、法的・理論的には両社における取り決めの問題と考えられます。
ご参考まで。
投稿日:2009/06/09 10:29 ID:QA-0016360
相談者より
投稿日:2009/06/09 10:29 ID:QA-0036412大変参考になった
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