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残業時間の上限規制に関するご質問。

働き方改革の「残業時間の上限規制」に関するご質問になります。

今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として、
月45時間・年間360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることは出来なくなっていると思います。

そこでご質問になります。(勤務形態はフレックスタイム制になります)
一ヶ月の所定労働日数が20日の場合、1ヶ月の所定労働時間は160時間になると思います。
もし、一ヶ月のうち、19日間を10時間働き(8時間+2時間残業)、1日を有給休暇を取得した場合の1ヶ月の時間外労働時間は何時間になりますでしょうか。

また「残業時間の上限規制」と「有給休暇」の関係を合わせて教えて頂けると幸いです。

投稿日:2020/07/02 18:37 ID:QA-0094800

新人人事さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず法令上の上限規制に関わる残業(時間外労働)につきましては所定労働時間ではなく法定労働時間で計算する事になります。加えまして、フレックスタイム制ですと原則としまして日や週毎ではなく例外的に1カ月の清算期間単位で時間外労働を計算する事が認められています。

例えば31日の月の場合ですと、1か月の法定労働時間の総枠は40時間×(31日÷7日)≒177時間となりますので、文面のケースでは規制対象の時間外労働につきましては190-177=13時間になります。

つまり、あくまで実労働時間のみで計算されますので、有給休暇を除いて計算する事となります。

投稿日:2020/07/03 09:51 ID:QA-0094811

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2020/07/27 09:47 ID:QA-0095323大変参考になった

回答が参考になった 0

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