祝日が多い月のパートアルバイトの社会保険加入要件について
はじめまして。
現在500名未満の企業で1週30日以上且つ月15日以上勤務のアルバイトの方は社会保険加入して頂いております
ゴールデンウィークや祝日が多い月は1週30時間を満たしませんが、
月で正社員の4分の3以上の所定労働時間があれば加入要件に満たしておりますでしょうか?
祝日が多い月の加入要件定義などご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2020/07/02 08:45 ID:QA-0094777
- emiさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
複数月の平均労働時間を参考に要件の満足度を判断
▼祝日の塊まり具合、元号変更に伴う特別祝日など、不可避要因とする不合理な計算要素は、ご質問の様な状況に的確に対応できません。
▼所謂、二つの「3/4縛り」も、所定時間のみに変更されましたが、実際の判断に際しては、「複数月の平均労働時間」を参考に要件の満足度を決めている様です。
投稿日:2020/07/02 15:20 ID:QA-0094794
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2020/07/02 16:38 ID:QA-0094796大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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