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無期転換ルールとパート社員の定年について

いつもお世話になっております。
高齢のパート社員の無期転換ルールについてお伺いしたく存じます。

弊社の就業規則は正社員とパート社員、定年後の再雇用社員に適用する嘱託社員用の3種類があり、
正社員とパートの定年を65歳と定めています。

他社で60歳で定年を迎えて退職された高齢者の方をパートとして雇用することがあり、
65歳になるまでは期間を定めてのの契約はしないのですが、
65歳以降は原則として1年契約としています。

今更ながら無期転換ルールのことを知ったのですが、65歳以降、1年ごとに契約更新して、通算5年経過すると
高齢者でも無期転換ルールが適用されるのでしょうか??

例えば63歳で入社したパート社員の場合、65歳から有期契約となり、5年経過時に70歳となります。
就業規則で無期転換の上限年齢等を定めていない場合、本人から無期転換申込みがあれば70歳以降も雇用しないといけないのでしょうか?

また、パートなのに定年があるのが珍しいと、他社の社員から言われたのですが、
そういうものなのでしょうか??
弊社では私が入社した時から、パートの定年があったので特に気にしたことがありませんでした。

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/06/22 21:54 ID:QA-0094468

2896さん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

特例

特例措置などの手続きをしていなければ、適用されます。

・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、
・定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
については、無期転換申込権が発生しないとする特例があります。適用にには、事業主が本社・本店を管轄する労働局に認定申請を行う必要があります。

投稿日:2020/06/23 13:28 ID:QA-0094480

相談者より

特例措置などの手続きをしておかないと、高齢者であっても適用されてしまうのですね...。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/06/25 20:31 ID:QA-0094600参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、無期転換権は発生します。
また、無期パートさんに定年があってもおかしくはありません。

ただし、特別措置法があり、定年再雇用についての有期契約については、労基署または労働局に届け出ることにより、無期転換権は発生しないという特例があります。

投稿日:2020/06/23 14:32 ID:QA-0094486

相談者より

無期パートの定年についても教えていただきありがとうございます!

投稿日:2020/06/25 20:33 ID:QA-0094601大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした定年再雇用後の無期転換を回避する為に、特例措置の認定制度が設けられています。

いわゆる「第二種計画認定」と呼ばれる制度になりますので、申請方法につきましては所轄の労働基準監督署へお問い合わせ頂ければよいでしょう。

尚、「パートなのに定年があるのが珍しい」というのは、一般的にパート社員の年齢層が低く比較的短期での雇用が多い会社ではそのようであるものといえます。つまり、会社事情にもよりますし、御社のように65歳以後の雇用まで実施されるような状況であれば、設定されるのも理に適っているといえるでしょう。

投稿日:2020/06/23 18:03 ID:QA-0094502

相談者より

ご回答ありがとうございます。

ちなみにですが、無期転換回避のためには、特例措置の認定を受けるしか方法がないのでしょうか??

パートの定年を65歳にしていますが、「再雇用後は、雇用の上限を70歳までとする」といった条文を、パートの就業規則に追加することでも回避できますでしょうか??

投稿日:2020/06/25 20:36 ID:QA-0094602大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、上限を設けられましてもそれより先に無期雇用転換となる場合がございますので、やはり特例制度が設けられている以上そうした法的措置を採られるべきといえます。

投稿日:2020/06/26 18:05 ID:QA-0094626

相談者より

特例制度を利用するのが確実ということですね。
再度のご回答ありがとうございます、助かりました。

投稿日:2020/06/30 13:46 ID:QA-0094713大変参考になった

回答が参考になった 0

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