パートの無期労働契約と定年制と再雇用
ご相談申し上げます。
有期労働契約者が無期労働契約に転換した場合についてです。
これを機にパートさん(=有期労働契約者)にも定年制を設けようと検討中です。
その定年ですが、現在、65歳にするか70歳にするか迷うところにおります。
例えば、基本的に無期労働契約後の定年は65歳とし、残って頂きたい方のみその後5年間70歳まで有期雇用することは可能ですか? 可能とした場合はその場合の雇用の呼称は何か特にありますか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2014/10/22 15:40 ID:QA-0060592
- キャサリン2さん
- 北海道/フードサービス(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
65歳定年後、70歳まで有期雇用することは可能
現在の改正高年齢者雇用安定法は、 定年引き上げ、 定年の廃止、 継続雇用制度のいづれかの方式によって、 65歳までの雇用機会保証を義務付けており、 現時点では、 ほぼ100%実現しています。 他方、 65歳以上については、 法的義務はありませんが、 超高速高年齢化に対応し、 70歳までの雇用確保措置を実施した企業の割合も、 2~3割に達しているのもと推定しています。 ご質問の、 有期労働契約者を無期労働者に転換し、 定年を65歳と定めた場合における、 70歳までの雇用形態に就いては、 格別の方式が指定されている訳ではありません。 当然、 有期雇用は可能です。 この雇用形態は、 文字通り、 「 期間の定めのある雇用 」 ということになります。 実務的には、 健康問題、 家族関係、 働く意欲など、 個人別問題も考えられ、 一定の選別基準が必要になると思います。
投稿日:2014/10/23 11:55 ID:QA-0060602
相談者より
無期雇用定年以降も有期雇用を再開できるとのことですね。ありがとうございました。
投稿日:2014/10/27 09:38 ID:QA-0060639大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
定年年齢に関しましては、パート・正規雇用に関わらず満60歳以上とする事が法的義務になります。従いまして、65歳、70歳いずれにされてもそれ自体法的問題にはなりえません。また呼称についてもございませんので、就業規則に内容を定めていれば十分ですし敢えて呼称を付ける必要性もないものといえます。
但し、仮に70歳定年とされますと、当人が希望すれば解雇でもされない限り70歳まで雇用義務を果たさなけれななりませんので、長期雇用を前提とした職場の体制が要求されます。従いまして、全員を70歳まで雇用する考えでなければ、無期転化後の従業員に関する定年は65歳とするご文面の措置内容で差し支えございません。
投稿日:2014/10/23 17:41 ID:QA-0060612
相談者より
ご回答ありがとうございました。明確なお答えで安心しました。
投稿日:2014/10/27 09:39 ID:QA-0060640大変参考になった
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