パートタイムの有給日数について
下記のパートタイムの現在の有給日数(今年の11月まで)を知りたいです。
何卒よろしくお願いします。
2009年 5月 パート入社
2010年 4月 正社員に転換
2013年 7月 結婚の為 パートに転換 雇用契約 週2~4日 9:00-17:00
2014年 1月 産休
2014年 2月 育休
2015年 2月 パートで復帰 雇用契約 週 2日~4日 10:00-15:00
投稿日:2015/05/12 11:10 ID:QA-0062439
- kakiさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
所定労働日数の確認を
下記の前提の場合、ということで検討させていただきます。
・日数、時期については法定通りに付与をしている
・全労働日の8割以上は勤務している
まず現時点での年次有給休暇日数としては「2013年11月付与分」と「2014年11月付与分」となります。(有給休暇の時効は2年、かつ産休と育休については出勤したとみなすことになっていますので、この2回分となります。) 次にこの2回で付与された休暇日数が何日なのか、という点ですが、こちらは付与日時点で今後1年間に予定される所定労働日数および所定労働時間に基づき決まります。しかし契約上は「週2~4日 9:00-17:00」ということで日数が一定ではないようですので、所定労働日数を何日とみるか、という点を明確に言うのが困難です。(週2と週4では付与日数に開きがあるため)そのような場合は、付与日直前の勤務実績を考慮して所定労働日数を算出してよい、とされておりますので、今回の場合は、2013年11月の付与日直前のパート勤務の実績をもとに所定労働日数をもとめ、それを2014年11月の付与の際も使用するのがよいかと存じます。
投稿日:2015/05/22 07:11 ID:QA-0062512
相談者より
ご回答ありがとうございます。
①2013年11月の付与日直前のパート勤務は、週4日 出勤していたので、12日間
②2014年11月の付与の際も使用するのがよい との事でしたら、 13日間
合計25日間 有給休暇があるとの解釈でよろしいでしょうか?
・日数、時期については法定通りに付与をしている
・全労働日の8割以上は勤務している
投稿日:2015/05/25 18:50 ID:QA-0062530大変参考になった
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