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有給休暇日数の付与ルール策定

労働基準法には下記があります
①6ヶ月間継続勤務」し、出勤率「8割以上」の従業員に対して「10日」の年次有給休暇を与えなければならない
②労働基準法第1条第2項から「一旦、与えてしまった有給休暇日数をこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない」 #一旦与えてしまった有給休暇日数は変更できない。

この基準に抵触せずに下記の(1)(2)を満たす、「労働基準法」に抵触しない社内規定の例があれば教えてください。
(1)定期採用含め、長期に努めるのが通常であるので採用から6か月未満の場合の休みも有給休暇を取得できる仕組みとしたい  →対応1:入社時に即、基準上の10日の有給休暇を与える
(2)入社して6か月未満に退職する場合は有給休暇を消化させたくない →  「対応1」とすると悪用されてしまう。

投稿日:2020/06/22 16:42 ID:QA-0094456

いずみさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は付与した以上は、本人の請求があれば理由を問わず与えなければなりません。

有休の取得制限は問題があり、有休の利用について、使用者の介入・干渉はできません。

ですから、入社時は5日付与など分割付与等も検討してはいかがでしょうか。

投稿日:2020/06/22 19:25 ID:QA-0094463

相談者より

採用タイミングが流動的になりつつありますが、短期離職も増え、付与した有給休暇の乱用とも思えるケースも目立つようになり困っています。付与ルールを見直そうとしているのですが、大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2020/06/23 10:35 ID:QA-0094473参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

早期退職者に頭を悩ませるご状況はよく理解できますが、後出しで条件変更はできませんし、すべきではないでしょう。法定以上の付与ですから、付与日数を減らしたり、評価で補正したりなどもあり得ます。
早期退職問題は労働者だけでなく職場に課題がある場合も少なくありませんので、一方的に早期退職の責任を問うことや、早期退職が連続する場合は別途問題解明に取り組む必要があるでしょう。

投稿日:2020/06/23 13:31 ID:QA-0094481

相談者より

勿論、付与ルールの改定については本件では適用できるものではないと認識しています。中途採用方法含め、今後の対策の一環で考えています。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/07/07 17:19 ID:QA-0094890参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(1)(2)の場合で年休を付与されないというのは明確な労働基準法違反になりますので、これを避ける規定方法はないものといえます。

但し、入社時に法定年休とは別に会社独自の特別有給休暇を設けるものとすれば、この特別有給休暇につきましては法令の適用を受けませんので、早期退職者について取得不可とされても差し支えございません。

投稿日:2020/06/23 17:52 ID:QA-0094500

相談者より

特別有給休暇を設定したとして、半年後に付与する有給休暇10日より消化された特別有給休暇の日数を減算することはできますか?

投稿日:2020/07/07 17:27 ID:QA-0094892大変参考になった

回答が参考になった 0

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