フレックスタイムの精算期間について
フレックスタイムの精算期間について教えて下さい。
法改正で、フレックスは3ヶ月の期間内で労働時間を計算できるようになったかと思います。
うちの場合、フレックスを導入しておりますが、精算期間は当日中で、その日は必ず8時間働かなければいけません。(コアタイムは11時〜17時)
これは、フレックス制として問題ないのでしょうか?
投稿日:2020/06/09 07:13 ID:QA-0094014
- 労務担当aさん
- 東京都/その他業種
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容のように、精算期間が当日であったり、コアタイムが長すぎる場合には、フレックスタイム制とはいえませんし、労基法上のフレックスタイム制とは認められません。
投稿日:2020/06/09 13:44 ID:QA-0094031
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2020/06/14 21:22 ID:QA-0094186大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
逆にフレックスと呼称しなければ、合法です。いわゆる始業を11時までに労働者が選択して開始、その日8時間働く制度としては、通常の時間帯固定ではたらかせるよりは有利な労働時間制度としてありです。
投稿日:2020/06/09 20:10 ID:QA-0094040
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
フレックスタイム制導入の社内周知(スーパーフレックス)
フレックスタイム制を導入した際の周知文です。運用上のルールを端的に示します。この文面はスーパーフレックス(コアタイムなし)用となっております。
交通費精算書(見本2)
Word形式の交通費精算書です。
交通費精算書(見本4)
Excel形式の交通費精算書です。
交通費精算書(見本6)
Excel形式、チェックボックスつきの交通費精算書です。