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フレックスタイムの精算期間について

フレックスタイムの精算期間について教えて下さい。
法改正で、フレックスは3ヶ月の期間内で労働時間を計算できるようになったかと思います。
うちの場合、フレックスを導入しておりますが、精算期間は当日中で、その日は必ず8時間働かなければいけません。(コアタイムは11時〜17時)
これは、フレックス制として問題ないのでしょうか?

投稿日:2020/06/09 07:13 ID:QA-0094014

労務担当aさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容のように、精算期間が当日であったり、コアタイムが長すぎる場合には、フレックスタイム制とはいえませんし、労基法上のフレックスタイム制とは認められません。

投稿日:2020/06/09 13:44 ID:QA-0094031

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2020/06/14 21:22 ID:QA-0094186大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

逆にフレックスと呼称しなければ、合法です。いわゆる始業を11時までに労働者が選択して開始、その日8時間働く制度としては、通常の時間帯固定ではたらかせるよりは有利な労働時間制度としてありです。

投稿日:2020/06/09 20:10 ID:QA-0094040

回答が参考になった 0

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