フレックスタイムの精算期間について
フレックスタイムの精算期間について教えて下さい。
法改正で、フレックスは3ヶ月の期間内で労働時間を計算できるようになったかと思います。
うちの場合、フレックスを導入しておりますが、精算期間は当日中で、その日は必ず8時間働かなければいけません。(コアタイムは11時〜17時)
これは、フレックス制として問題ないのでしょうか?
投稿日:2020/06/09 07:13 ID:QA-0094014
- 労務担当aさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容のように、精算期間が当日であったり、コアタイムが長すぎる場合には、フレックスタイム制とはいえませんし、労基法上のフレックスタイム制とは認められません。
投稿日:2020/06/09 13:44 ID:QA-0094031
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2020/06/14 21:22 ID:QA-0094186大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
逆にフレックスと呼称しなければ、合法です。いわゆる始業を11時までに労働者が選択して開始、その日8時間働く制度としては、通常の時間帯固定ではたらかせるよりは有利な労働時間制度としてありです。
投稿日:2020/06/09 20:10 ID:QA-0094040
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