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フレックスタイムの精算期間

フレックスの精算期間は、3ヶ月以内と決められていますが、1日という期間を精算期間とするのは法律上、問題とならないですか?
色々調べてみたのですが、精算期間の最短期間がわからなかったので質問させていただきました。
ちなみにコアタイムは、6時間で、1日の標準労働時間は8時間です。
よろしくお願い致します。

投稿日:2020/06/14 23:14 ID:QA-0094189

労務担当aさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1日精算では、フレックスとはなりません。

1日8時間と固定となってしまうからです。

精算期間は、最低でも2日以上は必要ということになります。

投稿日:2020/06/15 13:27 ID:QA-0094218

相談者より

ありがとうございます!
大変参考になりました。

投稿日:2020/06/17 09:31 ID:QA-0094290大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる清算期間の下限につきまして明確な法的定めは見られません。

しかしながら、フレックスタイムの清算期間の有する時間外労働に関わる性質からも、1日で定める事に殆ど意味はございませんし、少なくとも1週間程度で定められるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/06/15 22:59 ID:QA-0094229

相談者より

ありがとうございます。
1日では短いですね。
規則の変更を提案してみます。

投稿日:2020/06/17 09:32 ID:QA-0094291大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法律上は最小単位は示されておりません。

だからといって、精算期間が1日ということになれば、1日の所定労働時間が固定されることになり、1日の労働時間が変動することを規定しているフレックスタイム制には該当しないということになります。

では、2日であればどうなのかといえば、理論上は可能ということになります。

投稿日:2020/06/16 09:40 ID:QA-0094240

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2020/06/17 09:32 ID:QA-0094292大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

フレックス

1日では「フレックス」が成立せず、単なる固定勤務時間です。少なくとも1週間程度、一般的には1ヵ月以上くらいみるものと思います。

投稿日:2020/06/16 11:49 ID:QA-0094252

相談者より

ありがとうございます。
フレックスと言うのは危険だとわかりました。
記載の仕方を変更しようと思います。

投稿日:2020/06/17 09:33 ID:QA-0094293大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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