無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有休休暇付与の基準日について

いつもこちら拝見いたしております。

標記の通り、有休休暇の付与にあたってのご質問です。

労基法39条により、全労働日の8割出勤した社員については「雇入の日から起算して6か月間継続勤務し」た場合に有給休暇が付与される旨規定されていますが、この有給休暇が付与されるのは、雇い入れの日から6か月経過する日なのか、その翌日なのかをご教示頂きたいと思います。

具体的には、例えば1月1日入社の社員がいたとして、その社員に有給休暇が付与され、かつ有給休暇を取得できるようになるのは、8割出勤の要件を満たした場合7月1日になるのか、あるいは7月2日になるのかという事です。

お手数ですが、よろしくご教示頂けると幸いです。

投稿日:2020/05/27 14:46 ID:QA-0093675

麹さん
宮崎県/食品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

基準

6月末をもって基準を満たしますので7/1からとなります。

投稿日:2020/05/27 15:50 ID:QA-0093677

相談者より

ご回答ありがとうございます。そのように処理したいと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/05/28 08:57 ID:QA-0093701大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

付与日は「7月1日」

▼上記の通り「雇入れの<日>から起算して」なので、1月1日入社の場合、法的には、「7月1日」ということになります。

投稿日:2020/05/27 16:27 ID:QA-0093678

相談者より

ご回答ありがとうございます。雇い入れの日からの起算という事で、6か月経過したその日に権利が発生するという事ですね。

また、分からない事があればよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/05/28 08:56 ID:QA-0093700大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、起算日について翌日と定められていませんので、当日の起算となります。

従いまして、7月1日に年休権が発生する事になります。

投稿日:2020/05/27 16:54 ID:QA-0093681

相談者より

ありがとうございます。当日算入という事で、7月1日権利発生、行使も可能になるという事ですね。

投稿日:2020/05/28 08:55 ID:QA-0093699大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ