従業員別に給与支給日を変更するのは問題ないのか?
現在、3人しかいない会社で月末末締め翌月末払いで給与を支払っていました。創立したばかりであり、10人以下のため、まだ就業規則はない状況です。
そのなか、4人目を採用した際に、前職が当月末締め当月払いだったので、このままだと2カ月収入がないので、自分だけ例外で当月払いに変更してほしいと言われました。
年内には10人は超える従業員数を予定しているので、就業規則等は作成する予定です。こういった例外は聞いたことがないので、問題ないのか?わからず、こちらに相談として掲載させていただきました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/05/27 01:03 ID:QA-0093641
- ジンジャー。さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一時的貸付で乗り切れないか
▼弊職にとっても初めてのケースです。コロナ問題も影響しているいるのでしょうか。10名といっても、組織は組織、斟酌すべき事由なのか否か、再確認下さい。
▼就業規則に、複数の支払時期があっても、記載があれば違法ではないが、好ましいことではありません。
▼本人要請が、2~3カ月だけのことなら、その期間、貸付金等で乗り切り、就業規則本体の支払時期の2元化は避けたいところですね。
投稿日:2020/05/27 10:36 ID:QA-0093651
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
5/31まで前の会社にお勤めなので、単純に収入がないためお困りのようです。当月末払いに変更することは弊社にメリットがないため、ご提案いただいた「貸付」で対応いようと思います。
投稿日:2020/05/27 22:38 ID:QA-0093691大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで従業員側の個人的な事情ですので、御社に変更する義務まではございません。
勿論好意で当月払いにされる事は可能ですが、今後も継続して当月払いとなれば他の従業員に不満が生じる可能性がございますし、こうした特別扱いが望ましくない事は言うまでもありません。
仮に認められるとしましても次月または近いうちに翌月払いへ戻されるべきですので、その旨当人の了解を得た上で特例として対応されるべきといえるでしょう。
投稿日:2020/05/27 10:43 ID:QA-0093652
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
ご指摘の通り個人の事情であり、当月払いに変更する弊社のメリットもないため、特例で入社祝い金や貸付等で対応いていこうと思います。
投稿日:2020/05/27 22:41 ID:QA-0093692大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法24条は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」、「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」といっているだけであって、全員同じ支払日でなければならないとまではいっておりません。
したがいまして、社員ごとに支払日が異なったとしても、労務管理上の煩わしさは別としまして、法に違反しているわけではなく、当該社員のみ当月払いとしても問題はありません。
投稿日:2020/05/27 11:06 ID:QA-0093655
相談者より
回答ありがとうございます。
法的に問題がないとのこと、勉強になりました。
社労士、税理士とも話し、労務管理上の煩わしさが増えること、当月払いに変更することで弊社にメリットがないこと等が明確になりましたので、貸付等で対応いていこうと思います。
投稿日:2020/05/27 22:45 ID:QA-0093693参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
採用時に詰めておく問題かと思います。会社が応じる義務はもちろんありませんが、そこまで人事減速を曲げてまで欲しい人材か、スタートアップでそのようなことより人材獲得優先かなど、事情によるでしょう。二重スタンダードは著しくモチベーションを下げますので、会社貸付けなど別対応の方が望ましいと思います。
投稿日:2020/05/27 12:11 ID:QA-0093664
相談者より
回答ありがとうございます。
採用時に、支給がなくても1年は問題なく生活できるなど細かく確認したので、今回の唐突な申し出に正直弊社内では驚きしかありません。
労務上の煩雑化、管理会計上の煩雑化が発生するため、ご提案の通り「会社貸付け」などの対応で検討したいと思います。
投稿日:2020/05/27 23:02 ID:QA-0093695大変参考になった
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