感染症対策の為の休業中の副業の可否
いつもお世話になります。
表題の件で、
この度、弊社では新型コロナウイルス感染症対策として特別休暇日を定め、
当初予定のGW連休、通常休日の土日と絡めて、長い休業とする事となりました。
そのうち特別休暇は、3日間で、賃金の減給は一切行わない予定、
感染症対策目的ですので外出の自粛など、個人でも対策して貰うのは当然と考えますし、
社内に周知連絡する予定ですが、
すでにその間の副業の可否の相談を一部社員から受けております。
弊社では、副業は許可制、
通常であれば連休中は所定労働時間にかからないので内容により許可しています。
ですが、今は緊急事態宣言中であり、
前出の通り感染症対策を目的としており、自宅待機して欲しいところです。
会社で一生懸命に対策打っても、他で感染されてはたまりませんので、
感染症対策、又、減給をしない事を理由に副業申請を拒否しても良いでしょうか。
また、休暇中は自宅待機とし個々の行動を制限しても問題ないでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2020/04/20 16:54 ID:QA-0092361
- 名ばかり役員さん
- 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、副業に関しましては御社の就労にも直接関わってくる事柄ですし、既に許可制を採られているというようですので、事情により申請却下されても差し支えございません。
一方、仕事以外の自宅での行動に関しましては、完全な私的行為ですので、行動制限は行き過ぎですし、現実問題としましても実効性は乏しいものといえます。勿論、極力外出自粛をお願いするといった程度の内容であれば問題ございません。
投稿日:2020/04/21 09:52 ID:QA-0092390
相談者より
ありがとうございます。
実施前に特別休暇の趣旨をしっかり説明していきたいと思いまうす。
投稿日:2020/04/22 10:34 ID:QA-0092446大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務命令
前例の無い事態なので断言は難しいのですが、貴社のように給与を下げずに社員が一切不利益を被らない体制を取るのであれば、自宅待機といわずに在宅業務としてはいかがでしょうか。業務中に副業は不可能ですし、また給与を一切減らさない代わりに安全確保に集中して欲しい主旨も理にかないます。
ただし、戒厳令や外出禁止令が出せないように、絶対的に故人の行動を拘束するのは現実的には無理で、とにかく安全管理を徹底し、在宅業務の一環で安全学習をさせるなど取り組まれてはいかがでしょうか。
投稿日:2020/04/21 10:18 ID:QA-0092397
相談者より
ありがとうございます。
全員が休暇の趣旨をしっかり理解してくれる様、努めます。
投稿日:2020/04/22 10:36 ID:QA-0092448大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
副業拒否については、許可制ということですし、合理的な理由がありますので、問題ないと思われます。
休暇中の行動制限につきましては、勤務時間外となりますので、お願いベースに留めるべきでしょう。
投稿日:2020/04/21 15:30 ID:QA-0092411
相談者より
ありがとうございます。
お願いの効果が高まる様、しっかりと休暇の趣旨説明を行って参ります。
投稿日:2020/04/22 10:38 ID:QA-0092449大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「退屈回避措置」も平行して積極的に
▼本日現在の状況下では、大変優れた措置だと思います。細かい点は、扨て置き、ポイントは、「三密の対極化維持」と「心身のレフレッシュ」に尽きます。
▼年代層にも依りますが、日本人は、10日強ものの長期自宅連休には耐性がないので、副業も積極承認するなど、「退屈回避措置」も平行して積極的に考えてみて下さい。
投稿日:2020/04/21 16:51 ID:QA-0092417
相談者より
ありがとうございます。
各従業員においては、通常通りの就業が一番ストレス無く、必要以上の不安を感じる事も無いとの事。世論に煽られ無理に休業するより、感染症対策を徹底的に行い就業を続けられる様にしてあげる事が正解の様です。
投稿日:2020/04/22 10:42 ID:QA-0092450大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
副業を許可する、しないは最終的には御社の判断次第です。
ただし、会社を守る、従業員の命を守るという見地にたてば、答えはハッキリしています。
改めて、当該社員に世情をよく説明し、理解させ、納得させ、原則、休暇中の自宅待機、節度の範囲内での行動の制限を求めても何ら問題はありません。
投稿日:2020/04/22 08:12 ID:QA-0092433
相談者より
ありがとうございます。
皆の顔色を伺ってばかりでは、この危機は乗り越えられませんね。
投稿日:2020/04/22 10:47 ID:QA-0092451参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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