実績のない新入社員の休業補償の計算方法は?
4月より入社した正社員やアルバイトの休業補償はどのような計算方法になりますか?
実績がないので直近3ヶ月での計算ができない場合はどのように計算をすればよいでしょうか。
投稿日:2020/04/08 13:02 ID:QA-0091983
- 初めて担当さん
- 東京都/フードサービス(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
3カ月未満の勤務者の平均賃金
▼勤続3カ月未満の場合は、直近の締切日から入社日までの期間で計算します。
投稿日:2020/04/08 16:20 ID:QA-0091985
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2020/04/09 21:16 ID:QA-0092034参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法におきまして休業補償に関しましては少なくとも平均賃金の6割の額の支給が義務付けられています。
そして、平均賃金につきましては過去3か月における賃金額を基準に計算されますが、入社して3か月に満たない場合ですと、入社後の期間とその期間中の賃金総額で計算することになります。
投稿日:2020/04/08 22:28 ID:QA-0091993
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2020/04/09 21:17 ID:QA-0092035参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
正社員については、
分子は、雇用契約書での基本給、手当の合算×3ヶ月。分母は、1,2,3月の暦日数で計算します。
アルバイトについては、
1ヵ月もいないわけですから、分子は、総賃金。分母は4/1~9までなら、9日とします。
最低保証計算では、分母は出勤日数として計算し、60%です。
過去にないレアなケースですが、今回のコロナウイルスの影響での休業ではありえます。
投稿日:2020/04/09 17:21 ID:QA-0092012
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2020/04/09 21:17 ID:QA-0092036参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
入社日に即休業手当となる場合は、労働局長告示となっていますので、管轄の労基署にお尋ねください。締め日到来前という場合も、平均賃金算定不能ですので、同様の労基署にお尋ねください。
投稿日:2020/04/10 16:47 ID:QA-0092067
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2020/04/13 12:10 ID:QA-0092117参考になった
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