無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

コロナウイルスによる店舗休業とスタッフの勤怠処理について

いつも勉強をさせて頂いております。
この度のコロナウイルスの蔓延状況を鑑み、弊社の都内店舗を土日は一時休業することとしました。
① オフィス勤務者は平日もテレワークを推奨し、② 店舗勤務者は休業日以外は営業時間を短縮して勤務してもらう事にしました。
①のオフィス勤務者の勤怠は通常通り9:00〜19:00の間でフレックスにて8時間対応頂くようにしました。
②の店舗勤務者は基本的にシフト勤務でしたが、土日に出勤予定だったスタッフには公休日をズラして充て、そこで足りない部分については有給を消化してもらうようにしようと思います。
ここで問題になるのは②の店舗勤務者ですが、今回の騒動は会社側の帰責事由が無い不可抗力と思われるので、賃金の6割負担や特別休暇の付与はせずに有給消化にて対応するというのは問題無い対応でしょうか。
有給が比較的溜まってるスタッフについては問題無い可能性がありますが、この政府からの自粛要請が長引くと社歴の浅いスタッフから有給が無くなり、不満が出てくるリスクがあります。
なかなか無い外部環境なので、どう処理するのが良いかご相談させて頂きたく存じます。
どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2020/04/03 22:51 ID:QA-0091893

パーマ少佐さん
東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事情がどうであれ、年次有給休暇の取得を会社から指示する事は認められません。あくまで当人の希望に応じて取得してもらう事が必要となります。

また休業を会社から指示された場合には、大規模な天災等の事由とは異なりまして事業の運営自体は物理的に可能な事からも、原則としまして休業手当の支給義務が生じることになりますので注意が必要です。

投稿日:2020/04/06 09:38 ID:QA-0091911

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり、有給の使用については無理に取得を推奨せず、政府の支援策を鑑み今後の対応策を検討してみます。

投稿日:2020/04/06 19:31 ID:QA-0091947参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有休

有休取得は社員の申し出通りに行わなければなりません。本件での会社による取得強制はできませんので、社員本人に有休を取るかどうか選ばせる必要があります。
休業補償については貴社の判断であれば必要ですが、事態がこの先さらに変わること、政府による支援施策が出てくることなどもありますので、過去の事例にとらわれず、情報収集を進めて下さい。

投稿日:2020/04/06 10:51 ID:QA-0091919

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり、有給の使用については無理に取得を推奨せず、政府の支援策を鑑み今後の対応策を検討してみます。

投稿日:2020/04/06 19:31 ID:QA-0091946参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード