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同一賃金同一労働(退職再雇用者)について

いつもわかりやすい回答をいただきありがとうございます。

同一賃金同一労働についてのご質問です。

当方、社会福祉法人です。
当法人の職員就業規則における退職再雇用者制度では、
退職後は業務内容、責任の重さ、配置転換などが異なります。
ですので、今回の法施行においては、
均衡待遇としてその違いを説明できるよう内容を整理しているところです。
この件については問題ないと思うのですが、、、

一方で、管理監督者についてはどうなるかご教示いただきたいのです。

管理監督者(施設長等)も退職再雇用制度(60歳定年)を導入し、
65歳まで嘱託施設長として働いてもらうことを新たに制定したいと考えています。
(今まで明確に規定されていませんでした)

嘱託施設長は一般職員とは異なり、
退職前と同様に、業務内容、責任、権限等は変わらないのですが、
賃金は退職前の7割程度としています。
次世代の育成が遅れていることもあり、
すぐに施設長の業務を引き継ぐことができない状況でもあることもこの要因の一つです。

こういったケースでも、
同一労働同一賃金の観点からは、やはり違法ということになるのでしょうか。

①現役施設長と待遇を同条件に合わせる
②業務内容や権限を変更する。
このいずれかで対応する必要があるのでしょうか。

以上、ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2020/04/03 15:13 ID:QA-0091887

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示通り、待遇だけ下げて業務は変わらないは通じませんので、「同一賃金同一労働」実現にはご認識通りの対応となります。特に施設長の名称が付けば、非常に高い責任を明示することになります。
管理職は待遇を下げずに任用を継続し、早急な新体制構築を目指すべきでしょう。

投稿日:2020/04/03 16:07 ID:QA-0091888

相談者より

回答ありがとうございした。

人件費コストを下げたいという意思もあり、このような質問をさせていただきました。

投稿日:2020/04/03 19:04 ID:QA-0091891大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、この度の改正労働基準法等に基づく同一労働同一賃金の主旨とは、正社員と非正規社員との処遇格差の是正というものになります。

従いまして、そもそも改正法上で措置が求められている同一労働同一賃金の案件には該当しないものといえます。

しかしながら、再雇用後も業務内容や権限・就労時間等が全く同じであるにもかかわらず賃金を引き下げる措置に関しましては、一種の不利益変更に該当するものといえますので、やはり文面に挙げられたような対応をされるべきといえます。

投稿日:2020/04/04 17:33 ID:QA-0091899

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはりいずれかの措置、対応が必要であると改めて認識しました。
一般企業と異なり、福祉施設の施設長の退職後の業務内容を見直すのが難しい(次世代の育成が遅れている)ことや、人件費抑制の観点からも悩ましい限りです。
また何かありましたらよろしくお願いします。

投稿日:2020/04/06 09:00 ID:QA-0091904大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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