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会社の責に帰すべき事由による休業に関する相談

いつもお世話になっております。
最近新型コロナの影響で、会社の運営が厳しくなり、仕方なく、4月1日から一部の従業に休業手当を支払って、休業してもらいました。
この休業に関するいくつかの質問が確認したいです?

①年次有給休暇の付与に関して、この休業した期間は、出勤したと取り扱うべきですか?欠勤と扱うか?
会社の就業規則では、産休、育児休暇、介護休暇及び業務上の負傷などによる休業の場合、出勤したと扱うの記載がありますが、このような休業に関する記載がありません。

試用期間の終了日は、休業期間中となります。こういう場合が、試用期間を延長しても可能ですか?

③休業した従業員の雇入れ検査及び定期検査もさせるべきでしょうか?

④会社から【休業期間中、副業しても大丈夫です】という通知がありました。こういう場合、会社側は、従業員の副業等に関する状況把握の義務がありますか? 

長文となり、大変失礼致しますが、
ご指導を宜しくお願い致します。

投稿日:2020/04/02 13:03 ID:QA-0091857

Zeroさん
大阪府/不動産(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

質問の趣旨が理解し難い

① 休業とは会社が認める事情により、労働義務を免除することです。認める事情とは、会社都合以外に、産休、育休、介護休、労災休等の法定事由があります。休業という言葉自体の記載の有無は、あっても構いませんが、なくても特にトラブルことはありません。
② 試用期間の終了日というのは、試用期間の最終日ということですね。通常、休業期間という期間は存在する余地はありません。
③ 「休業した従業員の雇入れ検査及び定期検査」というのも意味が分り兼ねます。
④ ご質問も、今一つ、理解し兼ねます。話が、いつの間にか、休業日と言われている試用期間終了日における副業の可否(是非?)にすり替わっていますね。
後半の副業と最初の新型コロナの影響がどう繋がるのでしょうか?

投稿日:2020/04/02 19:48 ID:QA-0091860

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、

①:年次有給休暇を取得された日につきましては、法令上出勤扱いとする事が求められます。就業規則に定めが無くとも法定事項ですので、欠勤扱いにする事は出来ません。

②:会社都合の休業であって労働者側に責任はございませんので、基本的に労働者に不利益となる試用期間の延長は避けるべきといえます。

③:健康診断の目的は適正な健康状況の把握による健康増進といえますので、休業中に感染のリスクを犯してまで受けさせる義務はないものといえるでしょう。そうした点も含めまして実施の当否及び実施される場合の方法や時期につきましては、病院等の健診実施機関とご相談される事をお勧めいたします。

④:休業中であれば副業が御社業務に影響を与える可能性が生じませんので、休業中の状況把握までは不要といえるでしょう。ちなみに平時におきまして副業を禁止されているようでしたら、休業終了前のタイミングで状況確認をされるとよいでしょう。

投稿日:2020/04/02 23:30 ID:QA-0091869

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①会社命令での休業であり、本人の責は全くありませんので欠勤カウントはできません。
②会社都合の延長ですので試用期間延長はできません。尚、貴社の決めた3ヵ月とか6ヵ月の試用期間は、法的に自由解雇できる期間とは異なりますので、法の定めた試用期間2週間を超えた無期契約者の扱いには実質影響はないでしょう。
③貴社の自由ですので、費用負担をした上で実施などは可能です。
④詳細がわかりませんが通常であれば義務はないといえます。

投稿日:2020/04/03 09:28 ID:QA-0091877

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①年休は出勤扱いとなります。

②就業規則に、その旨の記載があれば可能です。

③復帰後でもよろしいでしょう。

④②と同様就業規則の副業についての記載によりますが、業種、労働時間等概要は押さえておく必要があります。

投稿日:2020/04/03 12:17 ID:QA-0091885

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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